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#159 行政書士試験合格へ 記述暗記ノート(民法・総則③)編

民法「総則」の「意思表示」の所で出題が
あるのなら「詐欺」と「心裡留保」に
続いては「錯誤」かなと思います。

「虚偽表示」は択一では問題文が作りやすい
ですが、記述で出題となると「意思表示の
無効は、善意の第三者に対抗することが
できない。」ということを書かせる問題に
なるので、それでは受験生みんなが書けて
しまうので、そもそも出題されないのでは
と思います。

民法94条2項は論点になりやすい所ですが、
「94条2項を類推適用できる場面なのか
どうか」これを記述で書かせるのは、
行政書士試験向きの内容ではないので
出題されないと思います。

(虚偽表示)
第94条
 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


1.「錯誤」なら95条3項と4項…

「錯誤」は、私の暗記ノートにも書かれて
いましたが、出題されるのであれば、
民法95条3項と4項かなと思っています。

95条1項と2項の「動機の錯誤」は、
択一で出されることはあっても、
記述向きではなさそう、ということと、
3項4項の方が記述向きっぽいという
それだけの理由です。

(錯誤)
第95条
 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

・相手方が表意者に錯誤があることを知り、
 又は重大な過失によって知らなかったとき
・相手方が表意者と同一の錯誤に
 陥っていたとき
この2つは、いかにも記述の解答にあっても
おかしくなさそうに見えます。

よく「共通錯誤」という単語でまとめられる
ことがありますが、記述で「条文どおりに」
という言葉があった場合、共通錯誤と書いて
しまうと減点あるいは点数がもらえないこと
になるので、条文通りに覚えておくのが
無難だと思います。


2.「詐欺」は何度出てもおかしくない…


「強迫」については、択一対策のみで
構わないと思いますが、どちらかと
いうと、「詐欺」については何度出題
されても良い論点だと思うので、令和
2年度に出題されたとはいえ、一応
押さえておいた方が良いと思います。

(詐欺又は強迫)
第96条
 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。


3.まとめ


記述で出題されるのならココだろう、
と予測をしながら肢別を解いていると、
結構、暗記がしやすくなったりします。

意識をすることなく、毎日勉強するために
条文を読むことと、試験合格をするために
暗記をしようとするのでは、若干違いが
あるように思います。

いわゆる練習のための練習に、毎日がなって
しまっていては、ただ時間が浪費するだけ
なのではないかと思うのです。

毎日どれだけ高い意識を持って過ごすことが
できるのか、9割の受験生が落ちる試験
なので、そんなことも求められているのかな
と思います。

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