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#144 行政書士試験には改正点が出題されやすい!配偶者居住権編

令和3年度行政書士試験に
配偶者居住権が事例問題として
出題されました。

民法の改正(2020年スタート)で
配偶者居住権と配偶者短期居住権が
創設されたことに伴う出題と言えます。

問題としては、条文のポイントを
それぞれ押さえてさえいれば、
対応できるというものでした。



1.登記とは?

民法第8章では配偶者の居住の権利に
ついて書かれています。
(1028条~1041条)

(配偶者居住権の登記等)
第1031
条 居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。

民法1031条は、対抗するには登記が必要
という条文ですが、この「登記」は、
やはり一般的には「新築を立てるときに
行う、よく分からないもの」という
イメージだと思います。

「登記とは?」とネットで調べても、あまり
「これだ!」と思える回答がないため、
なおさら理解したくなくなります。

法務局のホームページに「不動産登記」に
ついては、書かれていたので掲載します。

不動産登記とは、国民の大切な財産である不動産(土地や建物)の一つ一つについて、どこにあって、どれくらいの広さがあって、どなたが持っているのかといった情報を、法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいのかを判断した上でコンピュータに記録することをいいます。
 この登記をすることによって、不動産に関する情報が公示されることから、国民の権利の保全が図られ、また不動産取引の安全と円滑化のためにも役立っています。

法務局HP

「不動産の一つ一つについて、
登記官がコンピュータに記録すること」

修飾語を除くと、このようになります。
また、

「登記をすることによって、不動産取引の
安全と円滑化のためにも役立ってい」る

とも書かれています。

・・・各々がネットや本で調べて理解する
しかないのが「登記」ということなの
だと思います。


2.登記することができる権利とは?

登記することができる権利については、
不動産登記法第3条に定められています。

(登記することができる権利等)
第三条
 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権
十 採石権

不動産登記法

不動産登記法は、行政書士試験ではなく、
司法書士試験に出てくる内容なので、
これを覚える必要はありません。

ただ、行政書士試験合格後も登記に
ついて学ぶ機会は、自分から学ぼうと
しない限り訪れることはないため、
第三条だけは頭の整理のためにも、
見ておいても良いのかなと思います。

私が司法書士補助者の時には、所有権に
関する登記がほとんどで、抵当権や
地役権に関する登記がセットでついて
くる、みたいな感覚でした。

永小作権、先取特権、質権、賃借権、
配偶者居住権、採石権については、
4年間で1度も携わったことは
ありませんでした。


まとめ

配偶者居住権については、
配偶者短期居住権とセットで学び、
違いや似ている所を意識することが
大切です。

改正点のため、肢別も充実していないので、
模試を活用する、ポイントであろう所を
押さえる、という対策になると思います。

「登記」に関しては、自分なりに調べて
定義をはっきりさせておく、ということが
必要です。

分からないものは、分からないなりに
理解し、整理することで、苦手をなくす
ことにもつながると思います。


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