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障害福祉サービスを利用したいと思ったら…#12

自ら声を上げることで、
利用者の方とその家族の方の日常が
少し明るくなるかもしれません・・・


1.まずは知ることから…


Googleで「AND検索」をすると、
「障害福祉サービス」と検索すると、

・障害福祉サービス 一覧
・障害福祉サービス 申請
・障害福祉サービス 利用の流れ
・障害福祉サービス 報酬改定 2024 厚生労働省
・障害福祉サービス ヘルパー
・障害福祉サービス 利用者負担
・障害福祉サービス 報酬改定 2024
・障害福祉サービス 報酬改定
・障害福祉サービス 受給者証
・障害福祉サービス 加算一覧

このような形で出てきます。
「報酬改定」や「加算一覧」については、
障害福祉サービスの運営者側の方が
調べていることになるので、利用者側と
して知りたいことは、それ以外のことと
いうことになります。


2.障害福祉サービスの利用率は年々伸びている!

「障害福祉サービス 一覧」で検索し、
(スポンサーを除いた)1番上に表示されて
いるものは、厚生労働省の「障害福祉
サービスについて」になります。

障害福祉サービスの概要
 サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

 サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。

出典:障害福祉サービスについて

ここでは、サービスに係る自立支援
給付等の体系について、全体像、定義、
対象者について知ることが出来ます。

一例を挙げると、居宅介護については、
下記のように掲載されています。

居宅介護
 居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

【対象者】
 障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
 ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること

 (1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
 (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
・「歩行」 「全面的な支援が必要」
・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

出典:障害福祉サービスについて

全部で17種類の障害福祉サービスが
ありますが、複数を組み合わせて
利用することも可能です。

「どれに当てはまるのか分からない」
「とりあえず○○だけは利用できそう」

そのような場合、まずは、最寄りの
市区町村の障害福祉担当窓口や
相談支援事業者に相談することから
始まります。

積極的に行政から手を差し伸べる、
ということは少ないと思いますが、
『助けが必要』な方を拒む、という
こともしません。
(あくまで原則ですが…)

障害福祉サービスの利用率は年々
伸びてきているとはいえ、まだまだ
利用者数が少ないのが現状です。

積極的に利用していきたいところです。


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