#166 行政書士試験合格へ 記述暗記ノート(民法・物権⑤(物上代位+α))編
宅建では、権利関係の問題は、条文の
丸覚えや固定化されたQ&Aの暗記で
対応できますが、行政書士試験では、
条文などの丸暗記だけでは太刀打ちする
ことが難しくなっています。
行政書士試験の記述を書けるように
なるためには、ある程度の「慣れ」も
必要になります。
1.令和5年度の記述と平成18年度の記述は同じ内容?
令和5年度行政書士試験の記述(民法)
では「物上代位」が出題されました。
この問題は、平成18年度の試験で出題
されたものに酷似しているものでした。
「払渡し又は引渡しの前に…」という
条文ですが、記述で具体的に書く場合、
・保険金の払渡し前に…
・損害賠償金が○○に支払われる前に…
という書き方になります。
「○○金の払渡し前」のような書き方は、
慣れると違和感なく書き始めることが
できるのですが、模試や肢別を解き、
問題慣れしていないと書くことが
難しいところになります。
2.留置権や質権も押さえたい…
「物上代位」は、一応、民法の先取特権の
章の中で登場するものなので、過去の行政
書士試験の記述で先取特権から2回出題
されたことになります。
その周辺で習う所で、記述で出題されて
いるのは抵当権(平成23年度出題)ですが、
それ以外で出題があるなら、留置権や
質権について暗記ノートに記していました。
Q:留置権の成立要件とは?
A:①債権と物との牽連性
②債権が弁済期にあること
③留置権者が他人の物を占有していること
④占有が不法行為によって始まった場合ではない
Q:留置権の不可分性とは?
A:債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる
Q:質権の対抗要件とは?
A:動産質の場合、継続した質物の占有。
不動産質の場合、質権設定の登記。
3.まとめ
297条の「留置権者による果実の収取」は
参考書で記述に出るかも、という所になって
いましたし、298条の「留置権者による
留置物の保管等」も条文を読めば読むほど
怪しく見えてきて、きりがなくなります。
択一でAランクなので、絶対に覚えなければ
ならない所をまずは押さえ、
「+αで余力があればここも一応、
後から見返すようにしようかな」
くらいのスタンスに留めておくのが
心の安定にはちょうど良いと思います。