#19 行政書士→FP2級→宅建合格へ 民法(不動産物権変動)編 第三者って?
「不動産物権変動において、背信的悪意者は、
第三者に当たらない人であるため、登記を
備えなくても所有権の取得を対抗する
ことができる」
この一文を読んで、「?」となっても
特に問題はありません。
あまり理解していないまま、新築を建てる際に
住宅ローンを組み、銀行にて抵当権設定登記を
司法書士の先生に依頼し、説明を受け、
実印を押す、というのが実情だと思います。
ただ、行政書士試験や宅建を受ける受験生と
しては、登記の重要性について、しっかりと
理解しておく必要があるところになります。
1.不動産物権変動における第三者とは…
物権変動では、動産の物権変動と、
不動産の物権変動がありますが、
宅建では、不動産の物権変動ばかりが
出題されているようです。
不動産の物権変動においては、第三者に
当たるのかどうか、対抗要件として登記が
必要なのかどうかが、ひたすら問われます。
ここで言う「第三者」とは、当事者及び
包括承継人以外の者で登記の欠缺を
主張する正当な利益を有するものです。
当事者の一例としては、
売主が挙げられます。
包括承継人の一例としては、
売主の相続人が挙げられます。
売主や売主の相続人は、
「第三者に当たらない人」です。
「第三者に当たらない人」の場合、
所有権を主張するのに対抗要件と
しての登記は必要ありません。
2.単純悪意者とは区別が必要…
売主や売主の相続人以外の例としては、
背信的悪意者が挙げられます。
最判昭43.8.2の判例を確認します。
所有権確認請求事件の登記の欠缺を主張する
ことができない、いわゆる背信的悪意者に
あたるとされた事例です。
背信的悪意者は、第三者に当たらない人で
あるため、登記を備えなくても所有権の
取得を対抗することができます。
これとは違い、 「背信的悪意者からの
転得者」の場合、登記を備えなければ、
所有権の取得を対抗することはできません。
背信的悪意者と背信的悪意者からの
転得者は、セットで覚えておくと
良いです。
3.まとめ
詐欺取消し前、詐欺取消し後、
解除前、解除後、
時効完成前、時効完成後、
これらの時に登記がどうこうよりも
まずは、第三者に当たるのかどうかを
判別できることが大切になってきます。
いくつかあるとは思いますが、宅建試験の
過去に出題されたものさえ押さえていれば
とりあえずは戦えると思います。
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