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#15 行政書士→宅建合格に向けて 民法(制限行為能力者)編

10月20日に令和6年度の宅地建物取引士
資格試験(宅建士試験)が行われます。

行政書士登録後は実務に力を注ぐので、
勉強の時間を確保するのが難しく
なっています。

改めて、毎日勉強することが大切なのだと
身に染みています。


1.法令上の制限には期待が持てない…


権利関係では、行政書士試験で習った民法、
借地借家法、区分所有法、不動産登記法が
出題されますが、メインは民法の所に
なります。

行政書士試験受験組としては、民法は
得意分野と言えそうですが、賃貸借に
関してはさらに勉強する必要が
ありそうです。

私の場合、宅建業法は、試験直前の
詰め込みで何とかなっても、法令上の
制限に期待が持てない以上、権利関係で
満点近く取る必要があります。


2.まずは3者の違いを把握…

民法総則から見ていきたいと思います。

「制限行為能力者」では
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人
この3つの違いを完璧に理解することから
始めた方が良さそうです。

条文通り学ぶなら、未成年者も含めて
学習すべきかと思いますが、まずは
この3つの違いを押さえ、理解した後、
未成年者を付け足す、という捉え方の方が
全体像が把握しやすいのではないかと
思います。

混同しやすいのは同意権、代理権だと
思いますが、そこを押さえるのは当然と
して、その他に不動産の処分に関する条文を
中心によく出題されています。

(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第859条の3
 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

(保佐人の同意を要する行為等)
第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

(補助人の同意を要する旨の審判等)
第17条
 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。

成年被後見人の場合、居住の用に供する
建物の売却には家庭裁判所の許可が必要。
(民法859条の3)

被保佐人の場合、不動産の売却するには、
保佐人の同意が必要。
(民法13条1項)

被補助人の場合、不動産の売却をする
ときに、補助人の同意を得なければ
ならないものとすることができる。
(民法17条)

民法859条の3の「成年被後見人の
居住用不動産の処分についての許可」
については、条文が離れすぎているため
見落としがちなので、注意が必要です。


3.続いて、未成年者を把握…

未成年者に関してよく出されているのは、
法律行為に関してです。

(未成年者の法律行為)
第5条
 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

未成年者が不動産を購入する場合、単に
権利を得、又は義務を免れる法律行為では
ないため、その法定代理人の同意が必要
ということになります。


4.まとめ

宅建試験で問われるポイントが行政書士
試験とは少し違うので、行政書士試験
受験者はその点に注意しながら
勉強する必要がありそうです。

それとは逆に、行政書士試験でよく聞かれる
ポイントではあっても、宅建試験受験者には
馴染みのないものが出題された場合に、
権利関係の問題は難しいと感じてしまうかも
しれません。

私が、建築基準法は難しいと感じている
感覚に近いと思います。

難しい・・・、暗記しきれないかも・・・、
そう思っていたとしても、やれることをやって
どうにか合格点を取る、という目標は同じだと
思います。

時間は常に限られています。

自分なりに試行錯誤しながら、
残り時間を過ごしたいと思います。

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