たまにしか出題されない割に、出題された
ときには、浅い知識だと解けない問題が
とても腹立だしかった思い出があります。
私にとって「共有」がそれに当たります。
1.「共有」は改正されています…
令和元年度行政書士試験の記述(民法)
には、「共有」が出題されました。
令和元年度試験は、民法改正前の出題だった
ため、今後いつ、改正後の「共有」からの
出題があっても対応できるようにして
おかなければいけません。
保存行為(252条但書):単独
管理行為(252条本文):持分価格の過半数
変更行為(251条) :全員の同意
大きくはこの3つに分類されるのですが、
変更行為の中でも「その形状又は効用の
著しい変更を伴わないもの」に関しては、
全員の同意は必要ではなく、持分価格の
過半数で構わないという所は注意すべき
ところになります。
共有者が4人の場合、
過半数は3人になります。
*2人だと半数ではあるが過半数ではない
記述で出題されるのなら、「単独」や
「全員の同意」と書かせる問題は出し
にくいので、「持分価格の過半数」を
書かせると思いますが、具体的な事例を
用いて出題されるはずなので、人数を
書き間違えることだけは避けたいところに
なります。
2.「改正点」は出題されやすい…
改正点である
「所在等不明共有者の持分の取得」
「所在等不明共有者の持分の譲渡」
ですが、行政書士試験は、改正点からは
出題されやすいため、押さえて
おかなければなりません。
「誰が」
「どのような場合に」
「どのような方法で」
「誰に対して」
請求することができるのか、
という問題に対して、
・共有者の請求により
・共有者が他の共有者を知ることができず、
又はその所在を知ることができないとき、
・裁判所に対して
請求することができる、ということを
書けるようにしておく必要があります。
改正点である条文を知っているかどうかが
試されています。
3.まとめ
実務において、改正点を押さえることは
必至です。
「知らなかった」という言い訳をしても、
申請に対して許可を得ることはできません。
改正点が出題されやすいのは、合格後も
改正点を意識するようにという意味合いも
あるのかなと勝手に解釈しています。