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#167 行政書士試験合格へ 記述暗記ノート(民法・物権⑥(抵当権))編

択一では毎年のように出題されている
抵当権(根抵当権を含めて)ですが、
記述では令和5年度に久しぶりに出題
されましたが、それ以前の出題は
平成23年になります。


1.代価弁済・抵当権消滅請求


平成23年度行政書士試験の記述
(民法)では、抵当権から出題が
ありました。

(代価弁済)
第378条
 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

(抵当権消滅請求)
第379条
 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

この問題では、抵当権が消滅する場合
にはどのようなものがあるのを
答えるものでした。

問題文に
・抵当権の消滅時効
弁済
この2つは記載されていたので、
それ以外を解答するものでした。

・第三取得者が抵当権者の請求に応じて
 代価を弁済した場合
 (代価弁済)

・売買によって土地を取得した第三
 取得者が抵当権者に対して抵当権
 消滅請求する場合
 (抵当権消滅請求)

これらを45字以内に記載すれば点数が
もらえる形です。

抵当権消滅に関しては、平成23年度
試験以前には択一で2回の出題があった所
なので、答えられなければいけない問題
だと言えます。


2.令和6年度に抵当権が出題されても答えられるように…


改めて、抵当権の記述について
確認してみると、

平成18年・・・物上代位
平成23年・・・抵当権消滅請求
令和5年 ・・・物上代位

このようになっていることからも
抵当権に関する基本的なことが
聞かれていることが分かります。

令和6年度試験で抵当権が2年連続で
聞かれるのかは分かりませんが、
出題されても答えられない、という
事態にはならないように、
対策することが求められます。


3.抵当権侵害・抵当権妨害排除請求


抵当権に関する基本的な所・重要な所
としては、抵当権侵害に関する所だと
思います。

私の暗記ノートにも記載されていたものを
紹介します。

Q:抵当権侵害の2つの救済方法とは?
A:①所有者の不法占拠者に対する
  妨害排除請求権の代位行使
A:②所有者から占有権限の設定を受けて
  抵当不動産を占有するものに対して、
  抵当権に基づく妨害排除請求を
  することができる

Q:抵当権妨害排除請求において
  直接自己へ明渡しを求めることが
  できる場合
とは?
A:①(賃借人)Cに対する賃借権の設定に
  抵当権の実行としての競売手続きを
  妨害する目的が認められる場合
A:②(その占有により)抵当不動産の
  交換価値の実現が妨げられて、
  抵当権者の優先弁済請求権の
  行使が困難となる場合


4.まとめ(言い換えができるかどうか)


抵当権では「抵当権者」「抵当権設定者」
「第三取得者」などが登場します。

抵当権者は「銀行」

抵当権設定者は
「土地をもともと持っていて土地を
担保にお金を借り入れた人、
もともと土地を購入したときに
住宅ローンを組んで、銀行に土地を
抵当に入れられている人、
第三取得者に土地を売った人」

第三取得者は「土地の購入者」

このように言い換えて、図にして覚える
ことができることが大切です。

抵当権者→第三取得者代価弁済
第三取得者→抵当権者
抵当権消滅請求

誰から矢印が出ているのかで言葉が
変わるので、図にすることが出来れば
簡単に答えられます。

いかに条文を自分なりに分かりやすく
暗記することが出来るようになるのかは、
実務においても非常に役立ちます。

法律に対して知識のない方に対して、
いかに分かりやすく説明できるのかが
行政書士には求められるからです。

受験生の内にそれを理解しながら
勉強しておくことで、独立してからも
スムーズに実務に取り掛かれると
思います。


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