#132 行政書士試験に合格するために 行政事件訴訟法(執行停止)編
今回は、行政書士試験の行政事件訴訟法
(執行停止)について書いてみようと
思います。
審理手続き・判決も大切…
以前の記事で、行政事件訴訟法の択一を
3問中3問取るためには、訴訟要件の結論
だけを覚え、判例の中身を読み込み
過ぎず、時短をすべきだと書きました。
訴訟要件の処分性、原告適格、狭義の訴えの
利益、被告適格、裁判管轄、出訴期間を
この通り、結論だけを覚えたら、次に必ず
押さえるべきなのは、執行停止です。
訴訟の審理手続きや判決も重要な所では
あるのですが、細かいことを1つずつ
覚えていくところなので、最近の出題
頻度を考慮しても、優先順位としては
執行停止の方が高くなります。
執行停止はAランク…
行政事件訴訟法25条にて、
執行停止が定められています。
中でも25条2項は、令和元年、令和3年に
出題されています。
「処分・・・により生ずる重大な損害を
避けるため緊急の必要があるとき」
この文言は、択一・多肢選択・記述の
どこで出されても構わないように
暗記しておく必要があります。
4項では、執行停止をすることができない
場合について書かれてあります。
この条文も、択一・多肢選択・記述対策と
して重要になります。
3、5、6、7、8項については、出題頻度は
少なく、BCランクではあるのですが、
「損害の回復の困難の程度」
「疎明」
「口頭弁論を経ないで」
「即時抗告」
これらのあまり見かけない言葉が、本試験で
出題されても、びっくりしない程度には
条文を見慣れておく必要はあると思います。
民事保全法…
特に「即時抗告」については、行政書士
試験では勉強する事のない、民事保全法の
第1条に出てくる言葉なので、条文を
一読だけしておく必要があります。
ちなみに私は、この文言を読むことなく
本試験に臨みました。
かなり低確率ではあるものの、仮に、
「即時抗告」という単語が出題されて
いた場合、少し戸惑っていたかも
しれません。
BCランク?
執行停止において、もう1つ押さえて
おくべき条文が民事保全法44条です。
「行政庁の処分その他公権力の行使に
当たる行為については、民事保全法に
規定する仮処分をすることができない」
この44条の条文そのままの問題が
令和4年度に出題されています。
平成21年にも出題があり、頻出とは
言えないものの、出された際には、
必ず正解しておきたいものにあります。
まとめ
本試験では、よく、疎明や即時抗告、
仮処分と言った、行政書士受験生にとって
あまり馴染みのない単語が登場します。
恐らく、令和6年度も「ナニコレ?」と思う
単語が出てきます。
本試験でそうなることを恐れて、知らない、
分からない単語が出ることを嫌がり、
Cランクに手を出し過ぎることは
絶対にやめておくべきです。
そんな時であっても、「ハイハイ」と
分かり切った感じで、その肢をとりあえず
よけて解答し、正解を導き出す図太さが
あれば、180点を取ることは可能なはずです。
知らない単語が必ず出る、これを事前に
頭で理解さえしていれば、本試験でも
落ち着いて解答することができると
思います。
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