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#180 行政書士試験合格へ 記述暗記ノート【民法・債権⑤(保証債務)】編

行政書士試験の記述問題では、登場人物が
複数人出てきますが、全員について記述
することの方が少ないように思います。

目次

  1. 1.単独保証なのか、連帯保証なのか…

  2. 2.登場人物全員を記述しなくて良い…

  3. 3.BCランクが記述で出題されても平静を保つ…

1.単独保証なのか、連帯保証なのか…

平成24年度行政書士試験の記述(民法)
では、保証債務「催告の抗弁」
「検索の抗弁」が出題されました。

【問題】
単独保証人が債権者からの請求を拒むには?

【解答】
主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、
執行が容易であることを証明すればよい。


登場人物は4人登場します。

A:債権者
B:債務者
C:Bの保証人
D:Bの物上保証人

問題は、弁済期が到来したので、
AからBに弁済を求めたが、
「CまたはDに請求して欲しい」と
弁済を渋られたので、AがCに対して
弁済の請求をしたという場面です
(Dに対しては、何らの請求を
していない状態)。

問われているのは、その後の
Cの行動について。

CはAに対して、弁済を拒みたいと思って
いるが、どのようなことを証明すれば
良いかを記述しなさい、というもの。

まず、「保証」の問題が出題された場合、
単独保証なのか連帯保証なのか
判別することから始めないといけませんが、
平成24年度試験では、問題文に「Bと
連帯して債務を負担する連帯保証人では
ない」という文言があるので、ここから
単独保証であることが分かります。

連帯保証の場合、CからAに対して
「先に債務者であるBに請求して欲しい」
というような、催告の抗弁や検索の抗弁を
する権利がないので、主張することが
できません。

今回の場合、単独保証のため催告の抗弁と
検索の抗弁を主張できる
ので、40字で
記述すれば点数がもらえる形になりました。

(催告の抗弁)
第452条
 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

(検索の抗弁)
第453条
 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

(連帯保証の場合の特則)
第454条
 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。


2.登場人物全員を記述しなくて良い…


この問題の注意点としては、記述の文章中
には、Dが登場しないということです。

「CはAに対して」という文言が記述の前に
ついてくるので、Aについても解答欄には
登場しません。

なぜか、解答欄に登場人物全員を書きたく
なってしまうのですが、行政書士試験の
記述では、問われていることに対してのみ
記述することが求められています。

この人物については言及する必要がない、
ということも確認して、記述できるように
なる必要があります。


3.BCランクが記述で出題されても平静を保つ…


今回の「催告の抗弁」や「検索の抗弁」は、
どの参考書でも掲載されていて、重要な所
として挙げられていますが、平成24年の
記述で出題があるまでは、択一での出題は
あったようですが、頻出というほどでも
なかったようです。

ここ数年は、Aランクとされているものから
しか記述問題は出題されていませんが、
これからもCランクとまではいかなくても、
あまり重要だと思っていないところからも
出題されることは十分起こりえることだと
思います。

そのような時にも、試験会場で平静を保ち、
「他の記述2問をしっかりと書ききるぞ」
と気持ちを切り替えて、試験を乗り切る
必要があると思います。

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