見出し画像

#04 障がいについて知る【役所への申込み編】

短期入所(ショートステイ)
居宅介護(ホームヘルプ)
就労継続支援(A型・B型)

障害者総合支援法(*)には、これらの
生活を支えるたくさんのサービスが
ありますが、利用したいと思った場合、
まずは役所への「申し込み」が必要に
なります。

*正式名称:障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律


1.役所への「申し込み」する…

「いきなり申し込みというのはちょっと…」
という場合、相談支援専門員の方と一緒に
行って手続きをしても構いません。

厚生労働省のHPにある
「わかりやすい障害者総合支援法
パンフレット」
には、下記のようなQ&Aが掲載されています。

Q:どこに行けば相談できますか?
A:よく分わからない人は、まず、住んでいる市や町などの役所に行ってみましょう。 サービスを利用するための手続きを教えてくれたり、 相談支援専門員を紹介してくれます。

Q:療育手帳を持っていないとだめですか?
A:療育手帳や愛の手帳、みどりの手帳がなくても、サービスは使えます。まずは、相談支援専門員に相談してみてください。

Q:サービスを使うとお金がかかるのですか?
A:ほとんどの人は、無料でサービスを使えます。ただし、たくさんお給料をもらっている人は、 お金がかかることもあります。

Q:施設で暮らしていても相談できますか?
A:相談支援専門員に相談できます。 施設の職員に、「相談支援専門員に相談したい」と伝えましょう。


2.相談支援専門員を活用する…

相談支援専門員は、指定特定相談支援
事業所、指定児童相談支援事業所、
指定一般相談支援事業所で、1人以上
配置しなければならない人のことです。

障害児・障害者の意向を踏まえ、自立した
日常生活や社会生活の実現のため、支援・
中立・公平な立場から障害福祉サービス
利用のための支援などを行います。

老々介護など、介護者の方の負担は、
かなり大きいです。

障害福祉サービスを利用することで、
少しでも負担軽減につながれば、と
思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?