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今年は3/17までに確定申告!

行政書士試験の合格発表まで、あと少しになりました。

合格後、開業するにあたり、事前に準備しておいた方が良いものがいくつかあります。

開業後のお金の稼ぎ方と、その管理の方法です。

稼ぎ方としては、本業(行政書士業務)と副業があり、本業もすぐに稼げるものと、今すぐはお金にはならないけれど将来的に稼げるもの、短期間でお金になるものと長期間でお金になるものなどに分類できます。

この「稼ぎ方」は無数にあり、細分化していけばキリがなくなることを、これからずっと考えていかなければいけませんが、その管理については、ある程度、開業前に準備が必要です。


1.今年も確定申告の季節がやってきた!

お金の管理として、毎年度末に確定申告があります。

これまでは会社員として働いてきた、という方がほとんどだと思いますので、今のうちに全体像を把握しておく必要があります。

個人事業主は、2月16日~3月15日の間(土日祝の場合は翌平日)に確定申告をしなければいけません。(令和6年分は令和7年2月17日~3月17日になります)

行政書士として、というよりも、個人事業主としての義務になります。

自民党が裏金を溜めていようと、捕まることがなかろうと、イチ国民としてはやらなければいけません。

・自分で申告するのか、税理士の先生に丸投げするのかどうか

青色白色があるが、どちらで申告するのか

このくらいは、開業前に決めておいた方が良いと思います。

税理士の先生に丸投げするにしても、毎月お願いするパターンと、確定申告の時だけお願いをするパターンがあります。

この1月になって税理士の先生に丸投げしようとした場合、必要な領収書を保存していないことが今になって分かっても、遅すぎるということも十分考えられます。


2.FPや簿記の知識もあれば良い!

多くの方は、自分で会計ソフトを購入し、仕訳し、領収書をペタペタと貼ることになるのではないかと思いますが、商工会議所の青色申告会などに加盟して、処理するパターンなどもあると思います。

どちらにしても、確定申告の準備は、もっと早くから準備しておけばよかったと思うことの1つです。

開業1年目で、主軸の業務がない場合、コンメンタール建設業許可・産廃業許可に関する参考書を読むのはとても大事です。

まずは稼げるようにならなくては、継続して行政書士を続けられないので当然のことです。

ですが、その管理もできるようにならないと、稼いだお金に対して、そのまま課税されてしまいます。

そして、FPの知識簿記の知識があった方が管理しやすいと感じています。

勉強習慣が身に付いている場合、これらの勉強をするのも有意義だと思いますが、まずは「確定申告」について一通り学ぶのが先かなと思います。

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