#122 行政書士試験に合格するために 【再調査・再審査請求編】
今回は、行政書士試験の行政不服審査法
(再調査・再審査請求)についての考え方に
ついて書いてみたいと思います。
中心は、審査請求…
行政不服審査法による不服申立ては、
審査請求、再調査、再審査請求の
3種類があります。
行政不服審査法の条文は全部で87条。
審査請求は、9条~53条
再調査は、54条~61条
再審査請求は、62条~66条
条文数だけを見ても、勉強の中心は
やはり審査請求になります。
審査請求の要件
不服申立適格
審査請求先
審査請求期間
審理手続
裁決…
行政不服審査法の勉強は、審査請求に
ついて、ひたすら学ぶ形です。
ですが、本試験では、再調査、再審査請求
という単語がほぼ毎年出てきます。
これをどう考えるべきか…
準用…
「再調査」という単語が出たのは、
令和になってからだと
令和1、3、4、5年です。
「再審査請求」という単語が出たのは、
令和1、2、4年です。
ここ5年間で再調査、再審査請求の
どちらかが必ず出題されています。
行政不服審査法について、1年間みっちり
勉強したにもかかわらず、満点を取る
ことができないのは、再調査、再審査
請求の問題で落としてしまっているから
だと思います。
条文数が少ないのに、数多く出題される
のには、準用条文があるためだと思います。
61条は再調査の準用条文、
66条は再審査請求の準用条文です。
1つ1つ細かく覚えるのは得策ではない
と思います。
再調査では口頭意見陳述と執行停止を
準用しているが、拘束力は準用していない。
再審査請求は、審査請求とほぼ同じ。
準用については、これらの知識だけで、
本試験に臨んだと思います。
再調査では、口頭意見陳述と、執行停止
以外のものが準用されているかどうか
問われた際に、「準用していない」と
答えるという形です。
まとめ
再調査、再審査請求がよく出るからと
言って、行政不服審査法の中心が審査請求で
あることは疑いようがありません。
審査請求を勉強しながら、再調査の場合は
どうなるのか、再審査請求の時には
どうなるかを、少し考えるだけでも、
効率良く学習することができると思います。