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#122 行政書士試験に合格するために 【再調査・再審査請求編】

今回は、行政書士試験の行政不服審査法
(再調査・再審査請求)についての考え方に
ついて書いてみたいと思います。


中心は、審査請求…

(処分についての審査請求)
第2条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。

(不作為についての審査請求)
第3条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

(再調査の請求)
第5条 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。

(再審査請求)
第6条 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。

行政不服審査法による不服申立ては、
審査請求、再調査、再審査請求の
3種類があります。

行政不服審査法の条文は全部で87条。
審査請求は、9条~53条
再調査は、54条~61条
再審査請求は、62条~66条

条文数だけを見ても、勉強の中心は
やはり審査請求になります。

審査請求の要件
不服申立適格
審査請求先
審査請求期間
審理手続
裁決…

行政不服審査法の勉強は、審査請求に
ついて、ひたすら学ぶ形です。

ですが、本試験では、再調査、再審査請求
という単語がほぼ毎年出てきます。

これをどう考えるべきか…


準用…

「再調査」という単語が出たのは、
令和になってからだと
令和1、3、4、5年です。

「再審査請求」という単語が出たのは、
令和1、2、4年です。

ここ5年間で再調査、再審査請求の
どちらかが必ず出題されています。

行政不服審査法について、1年間みっちり
勉強したにもかかわらず、満点を取る
ことができないのは、再調査、再審査
請求の問題で落としてしまっているから
だと思います。

条文数が少ないのに、数多く出題される
のには、準用条文があるためだと思います。

(審査請求に関する規定の準用)
第61条 第九条第四項、第十条から第十六条まで、第十八条第三項、第十九条(第三項並びに第五項第一号及び第二号を除く。)、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十五条(第三項を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条(第二項を除く。)、第三十九条、第五十一条及び第五十三条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(審査請求に関する規定の準用)
第66条 第二章(第九条第三項、第十八条(第三項を除く。)、第十九条第三項並びに第五項第一号及び第二号、第二十二条、第二十五条第二項、第二十九条(第一項を除く。)、第三十条第一項、第四十一条第二項第一号イ及びロ、第四節、第四十五条から第四十九条まで並びに第五十条第三項を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

61条は再調査の準用条文、
66条は再審査請求の準用条文です。

1つ1つ細かく覚えるのは得策ではない
と思います。

再調査では口頭意見陳述と執行停止を
準用しているが、拘束力は準用していない。

再審査請求は、審査請求とほぼ同じ。

準用については、これらの知識だけで、
本試験に臨んだと思います。

再調査では、口頭意見陳述と、執行停止
以外のものが準用されているかどうか
問われた際に、「準用していない」と
答えるという形です。


まとめ

再調査、再審査請求がよく出るからと
言って、行政不服審査法の中心が審査請求で
あることは疑いようがありません。

審査請求を勉強しながら、再調査の場合は
どうなるのか、再審査請求の時には
どうなるかを、少し考えるだけでも、
効率良く学習することができると思います。


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