#168 行政書士試験合格へ 記述暗記ノート(民法・債権①(債権譲渡))編
行政書士試験における民法(債権総論)の
記述では、債権者代位権、詐害行為取消権、
保証債務、債権譲渡などが出題されています。
中でも「債権譲渡」は、何故か択一では
出題されないけれど、記述では出題され、
かつ複数回過去に出題されている、
という特殊な存在になります。
1.債権譲渡の対抗要件…
平成20年度試験では、「債権の譲渡の
対抗要件」が出題されました。
Q:譲渡人と譲受人との債権譲渡の合意に
ついて、譲受人が債務者に対して
直ちに支払いを求めることができない
理由とは?
A:債務者その他の第三者に対抗するには、
譲渡人が債務者に通知をし、又は
債務者が承諾しなければならないから
2.確定日付のある通知・承諾を共に備えた譲受人相互の問の優劣…
択一で過去に出題されたことのない問題を
記述で出題させる場合、条文をそのまま
問うものが多いですが、「債権譲渡」の
ところで重要だとされている判例がある
ので見ていきたいと思います。
最判昭49年3月7日の第三者異議事件です。
指名債権の二重譲渡と優劣の基準に
ついて判示されたものになります。
Q:指名債権が二重に譲渡された場合の
譲受人相互の問の優劣の基準とは?
A:確定日付ある通知が債務者に到達した
日時又は確定日付ある債務者の承諾の
日時の先後。
3.確定日付のある譲渡通知が同時に債務者に到達…
2つ目の判例は最判昭55.1.11の
譲受債権事件です。
指名債権が二重に譲渡され確定日付のある
各譲渡通知が同時に債務者に到達した場合
における譲受人の一人からする弁済請求に
ついて判示されたものになります。
Q:指名債権が二重に譲渡され、確定日付の
ある譲渡通知が同時に債務者に到達した
場合の譲受人の一人から弁済の請求を
受けた債務者の責任とは?
A:他の譲受人に対する弁済その他の債務
消滅事由が存在しない限り、弁済を
しなければならない。
4.まとめ
紹介した判例は、いずれも過去に
択一での出題はありません。
ですが、どの参考書でも記載されています。
1度も出題されていないにも関わらず、
参考書に記載されているから重要なのか、
重要だから参考書に載せてあるのか…
債権譲渡が今後も、択一では出題されず、
数年に1度、記述で出題されるのであれば、
やはり「重要な所」になります。
模試でも掲載されていることが多いので、
準備はしやすいと思います。
記述にどれくらい時間を割くべきかは、
迷うところですが、これだけは暗記して
試験に臨みたい、という所は全部暗記して
本試験に臨みたいところです。