#115 行政書士試験に合格するために【原則と例外編】
今回は、行政書士試験における
原則と例外について書いてみました。
主宰者は何をしている?
行政手続法20条では、聴聞の期日における
審理について定められています。
聴聞には、名宛人、行政庁の職員、
主宰者の少なくとも3名が登場します。
受験生時代に、「主宰者」は聴聞の
最中に、具体的には何をしているのだろう
と思っていたのですが、条文をきちんと
見ると、20条1項に書かれていました。
「主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭に
おいて、行政庁の職員に、予定される
不利益処分の内容及び根拠となる法令の
条項並びにその原因となる事実を聴聞の
期日に出頭した者に対し説明させなければ
ならない」
とのこと・・・
…自分から話すタイプではないようです。
基本的に、名宛人と行政庁の職員の
やり取りを見守るスタイル(?)のようです。
ちなみに20条1項の出題実績はありません。
*主宰者は、聴聞の終結後、当事者等の
主張に理由があるかどうかについての
意見を記載した報告書を作成し、調書と
ともに行政庁に提出するという仕事は
あります(行政手続法24条)。
20条2項の「質問権」は
令和5年度試験に条文が
ほぼそのまま出されています。
行政不服審査法でも「質問権」について
似たようなところがあります。
聴聞でも、審理手続きでも、許可を得れば
質問をすることができるということです。
原則○○…
20条6項の聴聞の期日における審理は
原則非公開というところが過去に数回
出題実績があります。
聴聞は原則非公開、例外として、
行政庁が公開することを相当と
認めたときは公開されます。
公開なのか非公開なのかは、
行政法全般においてもよく
聞かれる所になります。
まとめ
「原則○○、例外◇◇」は、法律を
学んでいると、当然のように登場します。
そして、原則と例外は両方とも
きちんと暗記して初めて問題が
解けるようになります。
複数年受験していると、
原則は嫌でも覚えます。
つまりそれは、原則だけ覚えても合計点数は
180点には届かないということでもあります。
「例外があったような気がする」
「例外があることは覚えているけど、
内容までは出てこない」
この「例外なんだっけ」の状態を脱することが
点数を上げる1つのカギになります。
対策として何をするか・・・
やはり暗記になると思います。
複数年受験生は、理解や整理は
おおよそは出来ているはずので、
最後の暗記をいかにできるか、
になるのだと思います。
暗記をするために、再度、再再度、
理解・整理をするのも一つの手だと
思います。
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