令和6年度 宅建試験【死の告知・キツネを相手にしてはいけない】編
令和6年度の宅建試験で出題された
「人の死の告知に関するガイドライン」が
「X」で話題になっています。
1.「死の告知」「キツネ」は相手にしない…
「人の死の告知に関するガイドライン」が
先日の宅建試験で出題されましたが、
いわゆる「Cランク」の問題です。
記載している参考書もあったようですが、
過去問に出題がなければ、「Cランク」
です。
*ゆーき大学のテキストを使いましたが、
当然、記載はありません。
令和5年度の行政書士試験においても、
「キツネ」の問題が登場し、一時期、話題に
なりましたが、これも今回の「死の告知」
問題同様、過去問になければ、「Cランク」
として扱うことができます。
試験本番で、「Cランク」問題が出たときの
対処方法は、いたって簡単です。
相手にしないことです。
行政書士試験は、五肢択一のため、
キツネの肢以外の4つの肢から正解を
導き出す、ということを行いました。
キツネについて考える時間はもったいない
からです。
「正解っぽいな・・・」くらいに、
留めておくのが正しい対処法だと思います。
「死の告知」も、問題を見た瞬間に
おそらく「Cランク」だな、と判断し、
他の3つの肢から正解を導き出そうと
していたと思います。
もう1つ、「天空率」についても同様の
考え方で対応が可能です。
問題を読んだ瞬間は、ドラクエVを
思い出しましたが、すぐに考えるのをやめ、
ほかの3肢に集中していました。
2.建築基準法は捨て問…
そもそも建築基準法は難しいので、
1問は不正解でも問題ないはずですし、
2問とも不正解でも合否に影響はないと
思います。
建築基準法は、点数を取りに行っては
いけない所だと思います。
今回、宅建業法については、個数問題が
少なかったこともあり、各予備校とも
難易度は「易しい~普通」くらいに
なっています。
例年、宅建合格者の宅建業法の点数は、
17点だと言われています。
令和7年度の宅建業法の難易度が「普通」
であるなら、最低でも17点は取らないと
いけませんが、令和6年度の反省を活かして、
もう一度挑めば、不可能な点数ではないと
思います。
点数を取りに行くべきは、建築基準法
ではなく、宅建業法です。
3.今からやるなら「権利関係」を!
来年に向けてリベンジする、という方が
既に「X」で多く見られます。
試験から一週間経っていない段階で、
この決断は凄いなと思って見ています。
行政書士試験に3回落ちた人間としては、
立ち直ることは結構しんどい、
ということを知っているからです。
今からリベンジするなら、宅建業法では
なく、権利関係をやって欲しいなと
思います。
教材は行政書士試験対策用の民法か、
公務員試験対策用の「スー過去」が
おすすめです。
権利関係に強くなると、宅建試験に
対する気持ちが少し楽になります。
周りの受験生は、みんな苦手と
しているからです。
来年の4月末までの半年間、ずっと
民法漬けでも構わないと思います。
半年間もあれば、
権利関係14問中10問以上は
確保できるようになります。
残りの半年間で、その他の36問について
対策し、27問正解をする形で勉強計画を
立ててもいいかもしれません。