#124 行政書士試験に合格するために【違いを意識編】
今回は、行政書士試験の行政不服審査法を
学ぶときの意識について書いてみました。
行政不服審査会…
行政不服審査法43条は、行政不服審査会への
諮問について定めています。
67条~79条にも、行政不服審査会について
書かれているのですが、参考書によっては、
Aランク扱いだったりします。
模試においても、しっかりと取り組んで
いないと解けない問題もあったりします。
・・・行政不服審査会については、
登場する場面、概要だけ押さえる形でも
いいのかなと思います。
登場するのは、審査庁が審理員から
審理員意見書の提出を受けたとき(43条)
なので、審理手続きの一番最後の場面
ということになります。
67条~69条については、覚えると
決めたのなら完璧に覚える、ふわっとで
構わないと決めたのなら、なんとなくで
構わないと思います。
(出題頻度で言うと、Cランクのため)
意識は意外と大切…
審査請求について学ぶときに注意しなければ
いけないのは、今どの場面について学んで
いるのかを常に意識することです。
「不服申立適格」について考えるのは、
審理手続き前の場面。
「審査請求」を口頭でするのか書面でするのか
について考えるのは審査請求の最初の場面。
「審査請求の審理」は原則書面だが、
口頭でもできるのかについて考えるのは、
審理手続きの中盤あたり。
→審査請求人又は参加人の申立てがあった
場合には、審理員は、当該申立てをした者に
口頭で審査請求に係る事件に関する意見を
述べる機会を与えなければならない。(31条)
設問を読んだ時に瞬時に
「ここの場面だな」と頭に思い浮かぶくらいで
ちょうど良いと思います。
まとめ
行政不服審査法の肢別は、1日もしくは
2日以内で復習したいところになります。
試験1日前であれば、行政不服審査法は
数分から数十分で復習しなければならない
ため、短時間で復習する癖を今の内から
身につけておく必要があるからです。
行政不服審査法の中だけで似ているもの
(審査請求、再調査、再審査請求)が
あったり、行政手続法や行政事件訴訟法と
似ている所があったりで、1つ1つを確実に
押さえつつ、違いを常に意識することも
行政不服審査法で満点を取るカギに
なるかもしれません。