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#16 行政書士→宅建合格に向けて 民法(意思表示)編

宅建試験合格に向けては、前回の
制限行為能力者にしても意思表示にしても、
満遍なく学習しないといけない所ですが、
混同しやすい所を中心に、必ず押さえ
なければならない所があります。


1.無効、取消し、善意、善意無過失?

民法第五章 第二節 「意思表示」では、

・無効なのか、取消しなのか

・善意なのか、善意無過失なのか

これらを心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、
強迫についてそれぞれ覚えていく必要が
あります。


2.2つに分ける…

まずは「心裡留保・虚偽表示」と
「錯誤、詐欺、強迫」の2つのグループに
分けて考えていくと、暗記しやすく、
思い出しやすくなります。

「心裡留保・虚偽表示」では、
・無効
・善意の第三者は保護される

「錯誤、詐欺、強迫」では、
・取消し
・善意無過失の第三者は保護される

この分け方で、先ほどの意思表示の論点は
押さえられていることになります。

(心裡留保)
第93条
 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

93条1項は行政書士試験の記述で出題
されても良いように暗記していた所
なので、宅建試験ではBCランクには
なりますが暗記ポイントだと思います。


3.言葉の言いかえは大事…

錯誤、詐欺における
「善意無過失の第三者は保護される」
というのは、
「善意無過失の第三者には対抗する
ことができない」と同じ意味です。

不動産物権変動の「登記」を学ぶ際に
よく出てくる対抗要件ですが、これが
宅建の権利関係は難しいと言われる
原因の1つなのかなと思っています。

法律用語は難しい言葉を使いがちです。

士業に身を置く立場からすると、法律行為を
行おうとしている相手の方に、いかに
分かりやすく丁寧に説明するのかという
力の見せ所でもあります。

ちなみに「強迫」は、第三者が善意無過失の
場合に保護されるのはもちろん、善意、悪意、
どの場合であっても保護されます。

強迫は、錯誤や詐欺よりも保護の度合いが強い
ということです。


4.錯誤においての重要条文は95条3項

(錯誤)
第95条
 
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

宅建試験の権利関係の問題は、
事例問題が多いなという印象です。

対策としては、重要条文を暗記し、
「この事例問題は○○条のことだな」と
すぐに頭に思い浮かぶ状態が理想です。

錯誤においては、問題文を読み、
95条3項かどうかを判断できるように
なることが攻略のカギだと言えます。

行政書士試験の記述対策としても
暗記が必須の所になります。


まとめ

このほかの論点として、
「虚偽表示の善意の第三者」がありますが
虚偽表示の善意の第三者に当たる場合を5つ、
当たらない場合を5つくらいをそれぞれ
暗記していけば問題に対して即答することが
できます。

「第三者の詐欺」では、96条2項の暗記と
事例問題をいくつか解くことで対応する
ことが出来るようになると思います。

(詐欺又は強迫)
第九十六条
 
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

宅建試験が初めての大きな試験である
場合、多くのことを学ぶ必要があるため
大変ではありますが、重要論点はどの
資格試験でも重要です。
(他資格に比べ、少し不動産系の比重は高め)

ポイントを中心に学習することで、
択一の正誤判断の正確性が増し、
正答率も上がると思います。

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