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#160 行政書士試験合格へ 記述暗記ノート(民法・総則④(無権代理))編

行政書士試験の記述では、どれだけ整理して
暗記できているのかが点数に直結します。

記述の過去問の解答例を読んでみても
あまり難しいところは、実はあまり
問われていないことが分かります。

令和4年度試験の記述では無権代理が出題
されましたが、当時の「X」の反応を見た
限りでは、きちんと整理・暗記ができている
受験生にとってはあまり難しくはなかった
ようです。

「本人が無権代理人を単独相続」する
パターンです。


1.「信義則」は定期的に出題あり…


最判昭37.4.20の建物引渡所有権移転
登記手続等請求事件という判例を
押さえておく必要がありました。

相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら 信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続によ り当然有効となるものではないと解するのが相当である。

最判昭37.4.20 建物引渡所有権移転登記手続等請求事件 判決一部抜粋

択一でも過去に何度か出題があること、
「無権代理と相続」の中では、どの
参考書でも重要とされている判例という
観点から、暗記が必須のものでした。

私も十分に注意して試験に臨んていた
はずなのですが、書くことができません
でした。

・何ら信義に反するところはない
本人の相続により当然有効と
 なるものではない

この2つが書けていれば確実に
部分点がもらえるところでしたが、
書くことができなかったのです。


2.無権代理と相続の場合分け…

「無権代理と相続」では、
・無権代理人が本人を相続した場合
・本人が無権代理人を相続した場合
・無権代理人と本人の双方を相続した場合

これらがさらに、単独相続した場合と
共同相続した場合とに分かれます。

・追認拒絶することができるのかどうか
・追認を拒絶する余地がないものがある
・信義則上どうなのか
・無権代理人の責任

これらについても押さえなければならない
のですが、しっかりと場合分けすることが
できておらず、令和4年度試験は失敗
しました。


3.まとめ

記述は、令和元年度に出題された
「第三者のためにする契約」のイメージが
強く、難しい所を問われる印象があります。

しかし、実際には「第三者のためにする
契約」も含めて、基本とされている所を
いかに整理し、暗記できているのかが
ずっと問われ続けています。

押さえるべき論点を間違えず、その論点を
整理して暗記できれば、部分点を取る
ことは難しくないのが行政書士試験の
記述ですが、それを受験生の90%は
出来ておらず180点に届きません。

押さえるべきところは、お金さえ払えば
予備校が示してくれますが、整理して
暗記するのは受験生本人です。

行政書士試験は簡単だ、とサラッと合格
する方々もいますが、多くの一般受験生に
とっては、整理や暗記はひたすらツライ
作業です。

合格するには避けては通れませんが、
頑張るしかないですね。

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