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合法的な節税:相続税が発生しない5種類の非課税財産(元国税調査官が語る)+独自検証・考察

【動画】

【概要】
100万回再生の人気動画です。この動画では、相続税がかからない5種類の財産を中心に、その具体的な制度や注意点を解説しています。また、非課税の対象となる条件や税務調査での扱いにも触れ、元国税調査官の経験を踏まえたアドバイスを紹介しています。

【話者のプロフィール】
元国税調査官で、現在は税理士として活動する桑原弾さん。相続税や贈与税をはじめとした財産税分野の専門知識を持ち、個人・法人の税務相談や申告業務をサポートしている。独立後は、講演やYouTubeなどのメディアを通じて、正しい税務知識や実務のポイントをわかりやすく発信している。

【動画の結論・要点】(詳細は後述)

  • 相続税の非課税財産の代表的な例は香典・墓地・仏壇、死亡保険金、死亡退職金など

  • 条件次第で相続税の節税に積極的に活用できる

  • 基礎控除を超える財産がある場合は早めの対策が必要

  • 会社経営者や創業者は退職金や自社株評価との関連にも注意

【動画の詳細】
動画では、まず相続税という仕組みが、亡くなった人の財産(現金や預貯金、有価証券、不動産など)に広く課されるものであることを解説しています。そして、その中でも法律上「相続税がかからない財産」が明確に存在することに着目し、特に注意しておくべき5つの非課税財産を順番に紹介しています。

最初の非課税財産として挙げられるのは香典です。葬儀の際に受け取る香典は相続税の課税対象から除外される一方で、香典返しにかかった費用は相続財産から控除できないことを強調しています。また、葬式費用のうち相続財産から差し引ける項目とそうでない項目があるため、それらをきちんと把握しておく必要があると説明しています。通夜や告別式の費用、式当日の飲食代、僧侶へのお布施などは控除可能ですが、初七日や四十九日の法要費用、香典返しなどは控除対象外であると具体的に示しています。さらに、お布施や心づけなど領収書が出ない場合でも、支払先や金額、支払内容をメモに残しておけば控除が認められる点に触れ、注意点を示しています。

次に紹介されるのは、墓地や仏壇、神棚といった礼拝目的の財産です。これらは公益性や国民感情などの理由から、法律上課税の対象外となっています。ただし、投資目的で金の仏像を購入するなど、純粋な礼拝目的といえない場合には課税対象となる可能性があるため、慎重に判断すべきとしています。さらに、生前に買いそろえておけば、相続財産から非課税分として扱うことができるため、節税対策として活用する余地がある点も強調しています。

三つ目の非課税財産は死亡保険金です。死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税計算に含まれますが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税になる制度があり、相続対策に有効であるとしています。具体例として、一時払終身保険を挙げ、もし資金に余裕があるなら預金として持っているより、死亡保険金の非課税枠を活かせる保険に加入しておく方が節税効果を期待できると説明しています。

四つ目は死亡退職金です。これも死亡保険金と同じく「みなし相続財産」である一方、同額の「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されています。ただし、勤務先の退職金規定によって支給されるため、死亡保険金ほど自由に節税対策として設計しにくい側面があると述べています。しかし、会社経営者や創業者の場合は退職金規定そのものをある程度決定できる可能性があるため、高めに設定して自社株評価を下げる効果なども考慮し得ると解説しています。

五つ目は寄付した相続財産です。申告期限までに国や地方公共団体、公益法人などに寄付した財産は、非課税になるとしています。遺言書で寄付を指定する方法が一般的ですが、遺言書がない場合でも、所定の団体へ寄付するなら相続税はかからないとのことです。亡くなった後の寄付なので、生活費を心配する必要がない点や、社会貢献としての意義について言及しています。

最後に、基礎控除の範囲(3600万円+法定相続人×600万円に相当する総額を想定)を超えそうな人は、余計な相続税を払わないためにも、今回紹介された非課税財産を上手に活用すべきだとまとめています。また、非課税財産は他にも複雑な例が存在するため、専門家のサポートや早めの対策が重要であると念押ししています。話者は「相続税の損をしてほしくない」という思いから、動画のコメントにも可能な限り対応していると述べ、視聴者に対して気軽に相談やリクエストをするよう呼びかけています。最終的には、いいねボタンとチャンネル登録を促しながら、相続サポートセンターでの無料相談があることを案内し、動画を締めくくっています。

【事実確認と他の専門家の見解・結論】

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