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重大判決、ハッシュタグ戦略ハンドメイドの主婦訴えられ、商標権侵害(大阪地裁)

片手間ダメ!
 主婦が、商標権侵害で訴えられた裁判の判決


 メルカリで、「#」に続けて他社商品名を表示するハッシュタグ(検索目印)を用いて類似の出品物を宣伝する行為が商標権の侵害に当たるかが争われた訴訟。


大阪地裁が侵害と認め、表示の差し止めを命じる判決を出していた、9月27日付。


訴えた原告は

「シャルマントサック」のブランド名でバッグを製造、販売する京都市の雑貨製造会社。


訴えられた主婦は、

同社の商品に似たハンドメイドのバッグを「#シャルマントサック」などと記載してメルカリに出品。


主婦側は、ハッシュタグは検索しやすくするためのもので商標権の侵害には当たらないと反論していたが、杉浦正樹裁判長は、利用者にとっては出品された商品がブランド品であると認識され得るとして商標権侵害と判断した。



判決が確定するまで、観察しないと。


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