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サラリーマンは青色申告で節税可能?申告のメリットや注意点を解説!

こんにちは。太陽光発電投資をサポートするアースコムの石井です。


サラリーマンの場合、通常は勤務先が毎月の源泉徴収で所得税を仮払いし、年末調整の際に金額が確定します。

しかし、本業以外で一定以上の収入がある場合は、サラリーマンも青色申告を行うことで節税が可能になることをご存知でしょうか。


今回は、サラリーマンの青色申告と節税について。

青色申告すべき場合や青色申告するメリット、申告するときの注意点とともに詳しくお話ししていきます。



サラリーマンが青色申告するべきケースや節税の仕組み

1月1日から12月31日までに得た所得金額を算出して所得税を確定し、過不足分の所得税を還付する確定申告。


青色申告とは、確定申告の種類の一つです。


青色申告は不動産所得や事業所得、山林所得がある人が対象で、青色申告をする場合は事前に申請したうえで「複式簿記」という記帳方法で帳簿を作成したり、貸借対照表や損益計算書を作成・提出したりする必要があります。


サラリーマンの場合、勤務先が毎月の源泉徴収で所得税を仮払いし、年末調整の際に金額が確定するため、通常は確定申告は必要ありません。


しかし、次に該当する場合は、サラリーマンも確定申告が必要になります。

  • 給与収入以外に年間20万円以上の収入がある場合

  • 給与収入が年間2,000万円以上の場合


青色申告を行うことで、所得から控除額を差し引いた額で申告できるため、節税効果をもたらします。



サラリーマンが青色申告するメリットとは

青色申告を行うと、青色申告特別控除を受けることができます。


青色申告特別控除とは、確定申告時に所得から最大65万円、55万円、10万円のいずれかの所得控除を受けられる制度です。


所得額から控除額を差し引いた額で申告できるので、所得税や住民税など税金を軽減することができ、節税につながります。


他にも、仕事に関する出費はすべて経費として引くことができるため、仕事用に購入したパソコンやプリンター、打ち合わせに向かうまでの交通費や場所代、参考資料として必要な書籍など、経費として処理することで節税になります。


また、事業などで損失を出した場合にもメリットがあります。


青色申告を行えば、赤字を3年間繰越にできる(純損失の繰り越し)ため、3年間は所得額から控除することが可能です。



サラリーマンが青色申告する場合の注意点や方法もチェック!

サラリーマンが青色申告する方法について解説します。


①開業届&青色申告承認請求書を提出する

管轄の税務署に開業届を提出し、個人事業主として登録します。

その際に、青色申告承認申請書を提出し、青色申告の事前申し込みを行うことで、青色申告による確定申告が可能となります。


②1年間の収入と経費を算出し、必要書類を提出する

1月1日〜12月31日までの収入と経費を算出し、翌年の2月16日〜3月15日(3月15日が土・日曜の場合は翌月曜が期限)までに確定申告書を提出します。

そのほか、複式簿記による記帳と、貸借対照表、損益計算書もあわせて提出します。


以上が、手続きの流れです。


確定申告では記帳の提出が必要になりますが、青色申告では借方と貸方という2つを使って常に記帳を行う「複式簿記」による記帳が必要です。


日々の取引内容をこまめに記帳していくという手間が発生しますが、資産や負債などが一目でわかるため、記帳する習慣をつけておくことをおすすめします。


なお、帳簿類は7年間、請求書と見積書は5年間保管義務があるため、破棄しないよう注意しましょう。



サラリーマンは青色申告で節税できる!

サラリーマンの場合、勤務先が毎月の源泉徴収で所得税を仮払いし、年末調整の際に金額が確定するため、通常は確定申告は必要ありません。


しかし、サラリーマンも「給与収入以外に年間20万円以上の収入がある場合」や「給与収入が年間2,000万円以上の場合」は確定申告が必要です。


青色申告を行うことで、所得額から控除額を差し引いた額で申告できるので、所得税や住民税など税金を軽減することができ、節税につながりますよ。


節税対策には太陽光発電投資や環境事業投資もおすすめです!

ご興味がある方は、ぜひお気軽にアースコムへお問い合わせください。


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