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個人事業主の経費における節税効果とは?その方法や経費以外の節税も

こんにちは。太陽光発電投資をサポートするアースコムの石井です。


個人事業主にとって、いかに税金の支払いを抑えるかは重要ですよね。


今回は、個人事業主の節税について解説!

個人事業主が支払わなければならない税金や、節税につながるポイントについてお話します。


まずは、個人事業主が支払う税金から確認!

個人事業主が支払う税金は「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」の4つです。

このうち、必ず支払わなければならないのが所得税と住民税。

場合によって課税されるのが個人事業税と消費税です。


それぞれの税金について簡単に見ていきましょう。


所得税

所得税は、個人事業主が税務署に確定申告をして支払う税金です。

確定申告をする事業年度(1月1日から12月31日まで)において、事業で得た所得が課税対象となります。


所得税は累進課税制が採られているため、所得が上がれば上がるほど税率も高くなります。


確定申告をして納税金額を計算しますが、税金の納付も確定申告期間内に行う必要があります。

そのため、期間内(申告する事業年度の翌年の2月16日から3月15日)ギリギリに確定申告をしようとすると、税金の納付が間に合わない可能性もあるので、確定申告は余裕をもって行うようにしましょう。


ちなみに、昨今は新型ウイルスの流行のため、確定申告の期間延長措置もとられました。


<所得税の計算方法>

事業で得た所得全体を「収入金額」とし、そこから事業で使った「経費」を引くと、「所得金額」が残ります。


この「所得金額」から医療費控除や配偶者控除などの各種「所得控除」を差し引いたものが「課税所得」です。


所得税は「課税所得×税率」で計算できます。


税率と所得控除額は、以下の通りです。

たとえば、課税される所得金額が4,000,000円の場合は以下のような計算になります。

4,000,000円×20%-427,500円=372,500円


住民税

住民税は、確定申告を行うだけでOKです。

あとは自動で計算され、1月1日現在、事務所があった自治体から納付書が届きます。


住民税の金額目安は「均等割」と「所得割」を合算したものになり、税率と標準税額は以下の通りです(原則)。

  • 所得割:市町村民税6%+道府県民税4%=合計10%

  • 均等割:市町村民税3,000円+道府県民税1,000円=合計4,000円

※均等割は、東日本大震災の復興に伴う復興特別所得税により、2014年度から2023年度まで10年間、500円ずつ計1,000円が増税されています。


個人事業税

個人事業税は、事業内容に応じて課される地方税です。

課税対象とならない業種には、文筆業や画家、音楽家、農業、林業、スポーツ選手などがありますが、課税対象となる事業は非常に多いので課税される可能性が高い税金かもしれません。


ただし、個人事業税の対象となる業種であっても、事業主控除が290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)あるため、年間の事業所得が290万円までの場合は非課税です。


税率は、対象業種によって異なり、3~5%の間で設定されています。


消費税

消費税は、前々年度の課税売上高が1,000万円を超える場合に課税されます。


納付義務が無いのは以下のケースです。

  • 課税売上高が1,000万円を超えているが、開業して2年以内のとき

  • 課税売上高が1,000万円を超えないとき



個人事業主の経費による節税効果とは


個人事業主の節税は、課税所得額を少なくすることが一番です。


しかし、売り上げを減らすわけにはいきませんので「経費」をキッチリ計上していくことが節税に繋がる最短ルートです。


経費として扱えるかどうかは、税務署や税理士によっても見解が異なることも多く、ケースバイケースといったところ。

例えば、ただの飲食は経費にはなりませんが、接待や取材を伴う飲食であれば経費として計上できます。


ただし事業に関係の無いものを経費として計上するのは脱税行為と見なされかねません。

「これは事業に絶対必要な物」と確実に言えるものであることが経費の絶対条件です。


事務所兼住宅としている場合は、家賃や光熱費を事業に使っている比率を計算(家事按分)して経費にできます。

固定資産税や消費税も経費に計上可能です。


青色申告は個人事業主の節税対策として必須!

個人事業主の確定申告では、白色申告と青色申告の2種類があります。

青色申告の方が複式簿記が必要だったりとやや大変になりますが、特別控除額が白色申告だと10万円しかないのに比べ、青色申告だと最大65万円になります。


複式簿記が面倒というイメージがありますが、市販されている会計ソフトやクラウドのサービスを使用すれば簿記の知識が無くてもスムーズに申告することができますよ。

クラウド型はインストールをせずとも使用できるため、WEB環境があればパソコンやタブレット、もしくはスマートフォンでも利用できるものがあります。


青色申告をするためには、税務署に青色申告承認申請書を提出し、青色申告をする旨を申請をする必要があります。


青色申告は、特別控除以外にもメリットがたくさんあります。

こちらでも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

太陽光発電で節税するなら個人事業主がお得!青色申告で節税しよう!

利益が出過ぎた場合、個人事業主はどう節税する?損しない節税対策



個人事業主の経費以外の節税方法もチェック!

個人事業主は経費以外でも節税できる方法があります。


生命保険など各種保険に加入する

民間の生命保険や介護医療保険、個人年金や、地震保険に加入している場合、税金の控除が受けられます。


iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で準備する年金のことで、近年は年金2千万円問題などで話題になり、個人事業主だけでなくサラリーマンなども加入する人が増えています。


20歳以上60歳未満の方ならだれでも加入できます。

iDeCoでは掛金を投資信託や預金で運用しますが、運用益は非課税で、掛金は全額所得控除できます。


自営業者など国民年金の第1号被保険者は月額掛金の上限は68,000円です。


小規模企業共済へ加入する

小規模企業共済は、個人事業主が自分で準備する退職金のようなものです。

月額1,000円から掛けることができ、最大で70,000円まで掛金にできます。

掛金は全額が控除の対象です。

1年以内であれば前払いも可能。

月70,000円の掛金をした場合は84万円なので、次年度分を前払いにすると最高で168万円の所得控除が受けられます。


経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)に加入する

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、事業者の倒産に付随する連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐ目的で加入する共済です。


取引先の事業者が倒産した場合、上限を8,000万円とし、無担保・無保証人で掛金の最高10倍までの借り入れが可能です。


掛金は月額5,000円から20万円までとなっており、加入途中の増額や減額もでき、掛金を必要経費に算入できます。


ふるさと納税をする

ふるさと納税は、実質2,000円の負担で自分が選んだ自治体に寄付ができる制度のことです。

寄附金の返礼として品物が受け取れるものが非常に多く、個人事業主だけでなくサラリーマンにも人気の節税法です。


ふるさと納税のほか、国や市町村、認定NPO法人に寄付をすると「寄付金控除」として、寄附した金額または総所得金額の40%から2,000円を引いた額が控除額になります。


法人化する

個人事業主の所得税は累進課税制度が採られているため、最高税率は45%と非常に高くなりますが、法人税率は最大で23.2%です。


個人事業主で売り上げが1,000万円を超えるような場合は、法人成りした方がお得になるケースが多いです。



個人事業主は経費計上で節税効果アップ!経費以外にも節税できる方法も

個人事業主が支払うべき税金は、所得税、住民税、個人事業税、消費税の4つ。

このうち、所得税と住民税は必ず支払わなければなりません。


所得税は経費や各種控除を除いた課税所得にかかるもので、課税所得が高くなればなるほど税率も上がります。

そのため、経費や各種控除はしっかりと使い、課税所得額を少なくするのが節税への最短ルートです。


経費は事業にかかわるものであれば計上できます。

忘れがちなところで固定資産税なども経費にできるので、漏れのないようにしましょう。


また、控除を最大限に生かすためには、青色申告は必須です。

その他、個人加入の保険や年金、ふるさと納税や個人事業主ならではの小規模企業共済、経営セーフティ共済への加入などでも控除が受けられます。


事業が好調で売り上げが1,000万円以上あるようなら法人化すると、個人事業主でいるよりも節税になるでしょう。


節税対策には太陽光発電投資や環境事業投資もおすすめです!

ご興味がある方は、ぜひお気軽にアースコムへお問い合わせください。


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