#171_有価証券算出方法の届出書
(前回(#170)の続き)
法人設立後の申請資料につき
まだ提出した方が良い資料(2つ)のうち、2つ目の説明です
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ←前回説明
・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 ←今回説明
■有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出しなかった場合、移動平均法で計算するそう。
提出すると、総平均法を選択できるので、こちらにするのが良いそう。
移動平均法は、取得するたびに、 「取得前の帳簿価額+新しく取得した金額÷株数」で 計算する方法です。これはかなり大変な作業となります。
有価証券の売買を頻繁に行う場合は、総平均法を選択した方が、 事務的に簡便ですので、提出しておきましょう。
(http://yu-kikaikei.com/service/seturitugo/yuukashouken.html)
書き方は以下を参考にしました
(https://www.bizup.jp/solution_h/gyoumu/b01_ex/7_2_18.pdf)
微妙に欄が分かれているのは売買目的か、満期保有目的かの違いらしい。
そもそも株式には満期がないので、必然的に売買目的となるはず。
国債や社債は保持していないが、今後を踏まえて満期保有目的に記載しておく(取得年月日は空欄)。これで良いか不明だが、何か言われたら修正しよう。