#169_減価償却資産の償却方法の届出書
新規法人設立時に提出した方が良い追加申請書のうち、
・棚卸資産の評価方法の届出書 ←前々回説明(#167)
・青色申告の承認申請書 ←前回説明(#168)
・減価償却資産の償却方法の届出書 ←今回説明
減価償却資産の償却方法の届出書について、今回説明していきます。
■減価償却資産の償却方法の届出書
■提出するとどうなるか
提出しなかった場合、法人では、一部を除いて「定率法」になるそうです。
一部というのは
・「建物」
・「建物附属設備」
・「構築物」
でありこれらは「定額法」になるそうです(提出したとしても)
(https://www.nec-nexs.com/sl/accounting/column/csa/column04.html)
基本的に、定率法の方が、最初の方の年度に多めに費用化できる為、節税効果は高いです。
ので、是非建物を定率法で減価償却したいところなのですが、平成28年4月1日以降できなくなってしまいました。。残念です。。😣
ところで、余談なのですが、法人ではなく「個人事業主」の場合、デフォルトが「定額法」となるようなのです。
ややこしいですね。。
ということで、法人の話に戻すと、
・提出しない→建物・建物附属設備・構築物以外は全て「定率法」
・提出する→建物・建物附属設備・構築物は「定額法」それ以外は指定した方法
となる為、提出する必要がない、という結論に達しました。
。。ややこしいですね!😆