#166_法人設立届出/給与支払事務所等の開設届出
足立税務署より、
・法人設立届出
が提出されていないので、提出してください、という連絡が郵送で届いた。
見ると
・法人を設立した場合は「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署に
提出する必要がある
とのこと。
■届いた案内
![](https://assets.st-note.com/img/1661412788302-xH97qpkgua.jpg?width=1200)
2022/7/6に城北法務局に法人設立の申請を提出したのだが、
これに加えて、市区町村の税務署にも届出が必要であったとのこと。
調べたら、法人設立後2ヶ月以内に提出が必要とのこと。
「法人設立届出書は、会社を設立してから2か月以内に所轄の税務署に提出しなければならないと定められています。」
(https://www.yayoi-kk.co.jp/kigyo/todokedesho.html)
ということで早速提出することに。
送られてきたフォーマットは以下
■法人設立届出書フォーマット
![](https://assets.st-note.com/img/1661414704957-oSqfmVZTFR.jpg?width=1200)
また、
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
も「給与・報酬等の支払業務を取り扱う場合は」
提出が必要、とのこと。
こちらも調べたら
「給与支払い事務所等の開設届出書」は、給与支払い事務所を開設したことを
税務署に届け出るもので
必ず提出しなければなりません。
提出期限は、「給与支払い開始から1カ月以内」ですが、
会社を設立後、たとえ取締役1人の1人会社であっても
役員への給与支払いが始まるわけですから
会社設立から1カ月以内にこの届出書を提出しなければなりません。
http://www.urabe-office.com/index.php?%E7%B5%A6%E4%B8%8E%2F%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%9B%B8
とのこと
ということで、こちらも提出することに。
フォーマットは以下
■給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
![](https://assets.st-note.com/img/1661414755833-Saw7uuGTXo.jpg?width=1200)
記載方法は以下が参考になった
・法人設立届出書
(https://legal-script.com/media/establish-1/)
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
(https://legal-script.com/media/establish-3/)
一点気になったのが、受領した届出書のフォーマットには、押印の欄がないのだ。
■法人設立届出書
・受領版
![](https://assets.st-note.com/img/1661416959763-y7zFdNK3pr.jpg?width=1200)
・記入例
![](https://assets.st-note.com/img/1661417088124-M10nAAaYEQ.jpg?width=1200)
■給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・受領版
![](https://assets.st-note.com/img/1661417531485-8MMeMH1Juu.jpg?width=1200)
・記入例
![](https://assets.st-note.com/img/1661417543208-baX63FtJya.jpg?width=1200)
ということで調べてみたところ、令和3年4月1日以降廃止になったそうです
令和3年度税制改正等により、令和3年4月1日以後に提出する地方税関係書類における押印制度が廃止されました。これにより、法人事業税等に係る申告書及び届出書等についても、押印が不要となります。
【押印が不要となった書類】
第6号様式(確定・中間・修正申告書)
第6号様式(その2)
第6号の3様式(予定申告書)
第6号の3様式(その2)
第10号の3様式(更正請求書)
第11号様式(均等割申告書)
第13号様式(災害延長承認申請)
第13号の2様式(提出期限の延長処分の届出書・申請書)
法人設立・異動等届出書 ←
休業届出書
申立書
(https://www.pref.kyoto.jp/zeimu/ouinhaishi.html)
。。ただ「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」については明示されていなかったです。
他のサイトを見ても、
「税務署や地方自治体に提出する税務関係書類については、原則、押印不要」
とだけ書いてあり、具体的な「税務関係書類」が何なのかは、書いてませんでした。。
ということで、押印なしで提出してみたいと思います😄