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個人事業主が知っておくべき不動産の使用料等の支払調書の書き方

個人事業主で不動産の使用料等の支払調書の書き方を知りたい、提出時期やどこに提出すればいいのか、わからないという人もいるのでは?そこで個人事業主が知っておくべき不動産の使用料等の支払調書の書き方、記載時の注意点や提出先について、具体的にわかりやすく解説します。

不動産の使用料等の支払調書とは不動産業者のような個人事業主が提出を義務付けられている法定調書のことです。税務調査を円滑に行うために必要な情報を提供しましょう。

支払いをする法人または不動産業者
・不動産
・不動産の上に存する権利
・計20トン以上の船舶、航空機を借り受けた際の対価
・不動産の上に存する権利の設定の対価

不動産を賃借している個人事業主で、年間に支払う事務所や駐車場等の不動産の使用料が15万円を超える場合、税務申告に必要な不動産の使用料等の支払調書を提出する必要があります。

ただし、これは不動産の所有者が個人の場合です。法人に対して家賃や賃貸料を支払っている場合は、権利料や更新料等の提出のみでOK。支払調書の提出は不要です。また、個人で不動産業を営んでおり、おもに賃貸借の代理・仲介を目的とした事業者は提出義務がありません。

不動産の使用料が年間で15万円を超えても、以下のような場合は不動産の使用料等の支払調書の提出義務はありません。ただし、支払先が法人でも請求書の送付先が個人名であれば、支払調書の提出が必要です。

・支払い先が法人で家賃や賃借料のみ支払っている場合
・不動産の所有者が法人で、かつ請求書の送付先が法人名のとき

次に不動産の使用料等の支払調書の書き方を解説します。記載事項は以下の通りです。

・支払いを受ける者
・不動産の区分
・所在地、細目
・計算方法
・支払金額
・摘要
・あっせん、仲介をした者がいればその詳細
・使用料の支払者・支払いを受ける者の住所及び氏名

事務所や駐車場のような賃貸料のみならず、以下も不動産の使用料の範囲に含まれますので、注意してください。

・不動産の賃借に伴う権利金、礼金
・借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払う名義書換料
・契約満了や建物の増改築に伴う更新料、承諾料
・催物の会場、陳列ケースのような一時的な賃借料
・広告等の為の塀や壁面等の土地、建物の一部を使用する場合の賃借料

敷金や保証金は基本的に返還されますが、契約内容によっては返還されないことがあります。そのときは年度分の支払調書を提出しましょう。

不動産の使用料等の支払調書を作成する際、注意すべきポイントです。

・記載内容に誤りがないか、確認をしっかり行う
・不動産の使用料の範囲を正しく理解し、必要な項目の漏れがないよう記載
・不動産の使用料等の支払を受ける人のマイナンバー(または法人番号)を記載

完成したら税務署に提出しましょう。提出先は所轄の税務署です。電子申告システム(e-Tax)を利用すれば、オンラインで作成・提出できます。

不動産の使用料等の支払調書の提出期限は、支払年の翌年1月31日までです。提出期限が土日​​・祝日の場合は、翌営業日まで延長できます。もし、提出期限に間にあわなくても、追徴課税は行われません。

しかし、支払調書を提出しない、あるいは嘘いつわりの記載をした場合、所得税法第242条の5により「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則が科せられますので、注意が必要です。

不動産に関しては土地・建物等を売買・賃貸する際、仲介業者に仲介手数料を支払うケースがあります。不動産の売買代金や、あっせん手数料のような仲介料は、同じ人に年間で支払う金額が15万円を超える場合、支払調書を作成しなければなりません。

ただし、あっせん手数料等の情報を不動産の使用料等の支払調書や、不動産等の譲受けの対価の支払調書の「あっせんした者」の欄に記載して提出する場合は、支払調書の作成を省略できます。

個人事業主は不動産の使用料等の支払調書の提出が、必要な場合と不要な場合があることを理解してもらえたでしょうか。不動産の支払調書の提出が必要な場合は、各項目の記載内容に注意し、必要事項を記入したうえで提出期限内に所轄の税務署に提出しましょう。

個人事業主が知っておくべき不動産の使用料等の支払調書の書き方について知っておきたい情報は、以下の記事でくわしく解説しています。

【個人事業主向け】不動産の使用料等の支払調書の書き方を解説!
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