著作権法の基礎 第1回(目的)
著作権ときいてどういったことを思い浮かべるでしょうか。
日本人の多くは、JASRACが思い浮かぶと思います。最近だとヤマハ音楽教室とかがすぐ出てくるでしょうか。そのほか、写真、音楽、本や、絵から映画といろいろなものを思い浮かべると思います。
写真や絵などのものは、著作権法上の要件を満たせば「著作物」として、著作権法上保護されることになります。では、著作権法はどんなことを目的としている法律なのでしょうか。
著作権法には、第1条に「目的」という規定が置かれています。
目次を見ると第1章:総則の第1節:通則の中に置かれている規定であることが分かりますから、この目的の規定は、著作権法全体に影響を与える規定であることがわかります。
すなわち、「著作権法のすべての規定は、この目的に沿って解釈してくださいね。」という立法者からのメッセージであるということができます。
では、早速目的を読んでみましょう。
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
なんとなく、著作権法はとにかく権利者を保護する法律だというように考えていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もちろん、それも重要な目的ではあることに変わりないのですが、しっかりと「文化的所産の公正な利用に留意しつつ」ということが規定されています。
つまり、権利者保護に偏っていてはだめで、一方で文化的所産の利用に偏っていてもだめだということが定められています。要は両者のバランスが重要だと著作権法は言っているのです。
そのうえで、「もつて文化の発展に寄与することを目的とする」としています。発展とは、物事が伸び広がって盛んになることを意味するので、より豊かな文化を広げていくことを著作権法は目的としていると言えます。
このような目的を常に念頭に置きながら、著作権法解釈されるべきだということになります。
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