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民泊申請での平面図・非常用照明配置図の実例

今年は訪日環境客が過去最高になる見込み、JTB予測で3310万人になるようです。
月別でも去年からの増加が顕著ですね。

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しかし、私の民泊はインバウンド客は今のところかなり限定的で、あまり恩恵をうけていません。
国内のゲストがメインのターゲットですが、今後も継続して増えるとは思いますが、インバウンドのような広がりはないでしょう。
そのため、ますます自分の物件の魅力は高めていかないといけないとは考えています。

さて、民泊を始めるためには、都道府県に民泊業務の申請、許可をいただくことが必要です。
この記事では、民泊申請で必要な添付書類の一つ、届出住宅の平面図・非常用照明配置図について、私が申請時に利用した実例をご紹介したいと思います。
私も初めての民泊申請で、ネットでいろいろ調べながら行いましたが、意外と他の事業者の方が作成された実例を見つけることができず、苦労しました。
この記事では、私の個別事例をご紹介し、多少ともこれから民泊を始める、または、自分で申請してみようという方の参考になればと思っています。
なお、個別実例のため、その事情・前提についてはしっかり理解していただく必要があるかと思います。

背景・前提

私の民泊では、管理も申請も自分でやっていますが、理由は二つあり、一つは当然できるだけコストを抑えること、二つ目は今後の展開のため自分で必要なことを把握するためです。

  1. 民泊新法の家主不在型

  2. 実質的な管理・運営はオーナー自身が実施

  3. 民泊の申請、および、平面図等も自分で作成

民泊にも「簡易宿所としての民泊」「特区民泊としての民泊」「民泊新法による届出住宅としての民泊」の3種類がありますが、私の場合には最後の「民泊新法」タイプになります。
営業日数制限のない簡易宿所タイプを勧める方もいましたが、このタイプを選んだのは、とにかく申請が一番容易で、早く営業開始できるからです。
特に、消防施設の申請周りが民泊新法の方が格段に楽だと思います。
また、営業日数の制約も、いきなり180日超となるとは考えておらず、仮にそうなったら一旦休みでもいいと思っています。
また、民泊新法から簡易宿所への切り換えも一応できるようなので、最初はとにかく早く始め、予想以上に順調にいけば切り替える方針です。

民泊に使う建物はごくごく一般的な戸建てで、一棟丸ごと借りていただく、「家主不在型」です。
民泊新法タイプでは一番多いパターンではないかと思います。

このタイプの民泊では、民泊業務を管理業者に委託することがルールになっています。
この点は、ルールに従って管理業者に委託していますが、日常的な運営はオーナー側に再委託する形で、実質的な日常業務は私が主体となって運営しています。
この場合でも管理業者には委託している業務の費用を払う必要がありますが、コストを抑えるため非常に安い費用で請け負ってくれる会社にお願いしてます。

民泊の申請および必要な添付資料なども自分で準備・作成したので、必要な事項などについてはしっかり理解できたと思います。
今回ご紹介する届出住宅の平面図および非常用照明配置図も私がExcelで図面を作成したもので申請しました。
同様に自分で資料をつくって申請しようと考えている方には参考になるものと思います。

なお、民泊申請の前に必要となる消防署への届出、消防法令適合通知書の取得なども自分で実施しました。
すべて自分で進めたこともあり、消防署への相談から民泊申請・認可までは2か月弱で終わりました。
これでも早い方だと思いますが、二回目以降はもっと短縮できると思います。

民泊申請での平面図・非常用照明配置図の実例

では、まず実際に私が申請で利用したものをそのままご紹介します。
この記事の最後にご案内するExcelファイルをPDF化したものです。

民泊申請では、県が公表している以下の二つの資料を詳細に参照しました。

千葉県ホームページ:民泊(住宅宿泊事業)について

国土交通省ホームページ:民泊の安全措置の手引き

https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001368071.pdf

図面の作成については、上記の「住宅宿泊事業(民泊)の手続き」の10~14ページの記載例を参照し、この記載に合わせて自分の申請用の図面を作成しました。
私の場合、消防署への申請用図面も自分で作成しましたが、こちらの申請でほぼ同じものが利用できると当初は思っていました。
しかし、宿泊室・居室の考え方、面積の割り出し方などが異なるため、実は別の物と割り切ったほうがよかったです。
結局は、消防署の図面をもとに新しい図面を作成することになりました。
この図面を作成して分かった注意点を以下記載します。

  • 非常用照明器具の設置は、消防署の求める設備とは別に必要。
    私の場合、消防署で宿泊室に非常用懐中電灯の設置を求められましたが、非常用照明機器の要否の指摘はなかった。

  • また、一般的な一戸建ての居室には非常用照明機器の設置は不要なケースが多いが、条件を詳細に確認する必要あり。
    この条件は、図面のなかに設置不要の理由して記載する必要がある

  • 宿泊室・居室の面積の割り出し方は、「民泊の手引きに」記載されているがしっかり確認しないと間違えやすい。

図面の作成に加え、私の場合には非常用照明機器を階段と廊下の二か所に設置が必要との不備指摘があり、大至急対応した経緯があります。
その非常用照明機器の設置については、こちらの記事で紹介しました。

ご紹介した民泊申請の図面ですがわかっていればそれほど苦労もないのですが、初めてやる場合には調べながらだったので大変でした。
加えて、図面の作成をExcelをつかって工夫してやったので時間がかかりました。
参考になるテンプレートがあれば非常に楽だったなーというのが今回のこの記事を書いている理由でもあります。

私が利用したEXCEL図面はこちらになります。

ご自由に活用ください。
私も二棟目以降の民泊をやる場合には、この図面を利用する予定ですので、改善点などコメントをいただけると嬉しいです。

最後に

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