夫婦別姓という課題への取り組み方
あんたも夫婦別姓を禁止する民法が合憲かどうかについて最高裁判所で判断したってニュースを見たかい?
2015年に同じ件についての判断を行っていた最高裁判所。
今回も同じ結論に至ったってニュースだ。
この夫婦別姓ってやつは結構な議論がなされている仕組みだよな。
それでいて、夫婦別姓を認めるのと認めないのでどんなメリットとデメリットがあるのかって改めて考える機会も意識が高いヒトじゃないと少ないのが現状だと思う。
今回は改めて夫婦別姓って仕組みについて考えてみる回だ。
まあ、ものすごくセンシティブな内容だとは思うけれども付き合ってくれよな。
夫婦別姓のメリット
まずは夫婦別姓という仕組みのメリット、つまり夫婦同姓のデメリットについて調べてみた。
この記事では男性側が名字を変えたときに実感されたデメリットってやつについて触れてくれている。
ざっくりこんなことが書かれていた。
(1) 手続きが面倒
(2) 自分というブランドの毀損
(3) 仕事上の名前と戸籍上の名前の違いによる手続きの煩雑さ
(1)はワリカシ想像しやすい。
パスポートを始めとしてありとあらゆる公的証明書やら契約書での契約者名の変更、銀行を始めとする各種金融機関の名義変更など、想像するだけでもものすごい手間がかかる。
この煩雑極まりない手続きが結婚のたびに起きるわけだ。
ってか、これなんとかなんないのかな。
マイナンバーで統一的にコントロールするとかにしない限り無理かな。
でも、それはそれでおっかなそうだしな。
(2)については、仕事名と戸籍名を使い分けることである程度守れる部分はあるとは思う。
ただ、論文は戸籍名じゃないとダメなんだそうだ。
知らんかった。
研究者は芸名を使えないんだ。
ただ、これは結構特殊ケースだと思うので、仕事名を使いこなすってことが現実的な対応方法ってことなんだろう。
ただ、そうなってくると問題になるのが(3)だ。
日本の場合は名字で呼び合うのが普通だ。
なので、仕事名を使っている場合は、仕事仲間は当然ながら仕事名でヒトを認識している。
その職場に戸籍名で契約している保育園から子どもが熱を出したって連絡が来たらどうなるか?
確かに戸籍名を仕事仲間は認識していないから連絡が滞るなんてことはあるかもしれない。
まあ、このケースは携帯電話での連絡が基本になっているとは思うからレアケースかもしれないが、なかない話かもしれないとは思った。
あとは海外出張のときに仕事名でホテル予約しちゃうとパスポートと名前が違うってんでトラブルになるケースもあるそうだ。
夫婦別姓のデメリット
逆に夫婦別姓のデメリット=夫婦同姓のメリットってやつも当然ある。
(1)子どもに関するデメリット
(2)相続に関するデメリット
(3)税金の優遇がないなど公的サービスにおけるデメリット
(4)住宅ローンを組めないなど家に関するデメリット
(5)家族の証明が難しいことや世間体でのデメリット
ってのがあるらしい。
メリットと同じように手続きの煩雑さってのがでかいっぽいね。
ってか、現状は夫婦別姓が法律的に認められていないので、法律上婚姻関係になれないってのがでかいわけだ。
おそらく、精神的に夫婦別姓を受け入れられない一番の大きな要因って(1)と(5)なんじゃないかな。
(2)~(4)は法律的に認められさえすれば解決する問題だもんな。
夫婦別姓の問題を裁判所が判断するってこと
長々と夫婦別姓のメリット・デメリットを書いてみたけれども、こっからが俺が言いたいことなんだ。
今回の最高裁の判断ってのは「まず国会で決めろよ」なんだよね。
これってごくまっとうだと思うんだ。
日本は法治国家だ。
法による支配ってのが大前提になっている。
なので、現状の民法が違憲かどうかってのを判断する根拠はあくまで法律にかかれている文面と憲法にかかれている文面ってわけだ。
その文面が2015年から変わっていないのだから、判断が2015年から変わるってのは論理的にありえない。
今回の最高裁の判断は日本がきちんと法治国家として機能しているってことを表しているんだと思うわけだ。
これが「国民の意識」なるもので最高裁が忖度するようなことがあったら、それは情治国家と呼ばれるものに日本が貶められることと同義だ。
国民情緒法って言葉がある。
法と呼ばれているけれども、そう言う法律があるわけじゃなくて、韓国での社会における不文律のたぐいだそうだ。
国民情緒に合うという条件さえ満たせば、行政・立法・司法は実定法に拘束されない判断・判決を出せるという意味である。
出典:Wikipedia
仮に今回の最高裁の判断が2015年と変わったら、まさに上記の状態に日本がなっちまったってことになるところだったわけだ。
その意味で、今回の最高裁の「国会でやれ」って判断に俺は胸をなでおろしているわけだ。
なあ、あんたはどう思う?
夫婦別姓って言う感情を刺激する課題について、俺たちは「法の形」について議論する事ができると思うかい?
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