タイのインボイス制度の厳格さに驚愕!日本の経理担当者が知っておくべき3つのポイント
インボイス制度、めんどくさくありませんか? 埼玉県でインボイス制度廃止の意見書がでるほどです。
最近、日本でもインボイス制度が始まり、経理担当者の皆さんは大変な思いをされていることと思います。実は僕、タイの現地法人に勤めていた経験があるのですが、タイのインボイス制度の厳格さには本当に驚かされました。
今日は、日本とタイのインボイス制度の違いについて、現場の目線でお話ししたいと思います。
仕入税額控除、一発アウト制度!?
まず衝撃的だったのが、タイではインボイス要件を満たさない請求書は、即座に仕入税額控除が認められないという点です。
日本では免税事業者からの仕入れについて、2029年9月までは段階的な経過措置があります。でもタイでは、そんな優しさはありません(汗)。要件を満たさないインボイスは、その時点で仕入税額控除の対象外となってしまいます。
僕が現地で見た経理担当者の方々は、インボイスの要件チェックに細心の注意を払っていました。新規取引先との取引開始時には、必ずインボイス発行の体制が整っているか確認するのが鉄則だそうです。
毎月の申告義務、経理部門はてんてこ舞い
そして、もう一つ大変なのが申告頻度です。日本の消費税申告は基本的に年1回ですよね?
タイの場合、付加価値税の申告は毎月必須なんです。毎月15日までに前月分を申告しないといけません。現地の経理部門の方々は、月初はインボイスの収集と申告書類の作成に追われ、かなりハードな業務スケジュールを強いられています。
還付申告=税務調査という現実
でも一番のプレッシャーは、還付時の税務調査です。
日本では還付申告しても、必ずしも税務調査が入るわけではありませんよね。ところがタイでは、還付申告をすると100%税務調査が入ります。
僕が勤めていた現地法人でも、還付申告の際は事前に徹底的な書類の確認と整理を行っていました。特に以下の点には細心の注意を払っていました:
インボイスの番号の連続性
取引内容と契約書の整合性
支払証憑との紐付け
日本の経理担当者の皆さんへ
日本のインボイス制度も大変ですが、グローバルな視点で見ると、実はかなり配慮された制度設計になっています。
経過措置があり、段階的な導入が図られているのは、事業者への影響を考慮してのことですよね。タイの事例を見ると、その優しさがよくわかります。
とはいえ、インボイス制度への対応は待ったなしです。この機会に、経理体制の見直しと強化を図っていくことをお勧めします。
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この記事は生成AIのClaudeを活用して書きました。