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不動産登記(相続)をやってみる。まずは遺産分割協議書から
前回の続きです。
昨年祖父が亡くなり、相続の不動産登記を引き受けることとなりました。
軽く引き受けましたが、
手続きは全く進んでいないらしい。。
死亡届と葬儀は終わっているそうですが。
正直ゼロスタートな気分です。
ただ、
配偶者(祖母)が全て相続することが決まっており、
・家族間でもめることはないこと
・相続税が生じることはないこと
が救いでした。
(もめそうでしたら断わります)
手続きをしゅくしゅくと進めていくことになりました。
とはいえ、何から始めたらいいのやら。。
とりあえず、遺書がないらしいので、遺産分割の手続から始めます。
そもそも代理って資格がなくて大丈夫なの?
不動産登記は司法書士さんがやるイメージがあります。
そもそも資格がない人がやってもいいものなのでしょうか。
結論からいうと、
誰が代理人となってもいいとのことです。
ただし、無資格者を代理人とした場合、
代理人として不動産登記を行った人に報酬を渡してはいけないそうです。
法律で認められていないとのことでした。
まあ、そうですよね。
司法書士・土地家屋調査士に依頼すれば,申請される方が申請書を作成したり,法務局に来庁する必要はありませんので、安心ですよね。
報酬との兼ね合いでしょうか。
参考 こちらのサイトより
不動産の登記された内容を記録する登記記録には
表題部
権利部(甲区欄)
権利部(乙区欄)
がありますが、
登記記録の表題部を作ったり、表題部を変更したり削除できるのが
『土地家屋調査士』です。
登記記録の権利部(甲区欄)、権利部(乙区欄)を作ったり変更したり削除できるのが『司法書士』です。
相続人調査をする
遺産分割の手続にあたって、まず行うのはこれですかね。
誰が相続を受ける権利が判明しないと、遺産分割の手続きもできませんね。
相続人の調査の手続では、
被相続人(亡くなった祖父)が生まれてからのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を集める必要があるそうです。
後の不動産登記にも必要なので、取得は必須です。
再婚していて前妻との間に子どもがいる場合など、こちらの調査でわかることもあるようです。
ドラマのようですね。
出生まで遡って戸籍を取得していくので、結構手間がかかるらしいです。
祖父も高齢でしたし、大変そうだなと。
幸い、相続人は祖母とその子以外いないとのことなので、
その言葉を信じて、戸籍の取得と並行して、
遺産分割の手続を進めることとしました。
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書ってどうやって作ったらいいんだろう。
遺産分割協議書の記載事項については、
こちらのサイトがわかりやすかったです。
被相続人の表示
まず、誰の相続に関する遺産分割協議書なのかを明示しなければいけません。被相続人を特定するために、氏名だけでなく、本籍地、死亡時の住所、死亡年月日などを記載します。氏名は登記申請のときに厳しくチェックされますので、戸籍・住民票の記載どおりに正確に記載してください。
相続人の表示
相続人全員の氏名、住所などを記載して相続人を明確にします。相続人全員が署名をし、実印を使って捺印する必要があります。ここに誤りがあると、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更を行う際に不都合が生じるおそれがあります。
1.フォーマット
相続でもめた場合、遺産分割調停で裁判所に行ったりするそうです。
今回は相続人の間で、祖母に全て相続することで了承が得られているので、
進めやすかったです。
フォーマットはこちらを参考にしました。
全財産を特定の相続人が相続するという内容の遺産分割協議が成立した場合、すべての財産を網羅的に遺産分割協議書に記載するのは、現実的ではありません。
このような場合、「一切の財産」「遺産はすべて」などといったように、包括的に記載しておけば十分です。
念のため、後日新たな財産が発見された場合の財産も祖母が全て相続する旨の記載を追記しました。
公正証書について
今回の相続でもめることはなさそうだったので、
遺産分割協議書を公正証書にはしなかったです。
多分大丈夫でしょう。。。
こちらのサイトより
公正証書とは、公証人法に基づいて法務大臣が任命した公証人が作成する公文書のことです。
公証人は、裁判官や検察官、法務局長など元々法律の専門家であった者が就任することが多いため、公正証書化の相談をすると的確なアドバイスを受けることができます。
また、公証人が作成した「公正証書」は通常の合意書面に比して合意の有効性に関する証明力が強く、裁判に依らずに強制執行可能となるなど、特別な効力もあります。
2.遺産分割協議書には必ず割印・捨印・契印を押す
大事な書類なので、
きっちり署名・押印してもらいました。
押印については契印以外に、割印・捨印もしっかり押してもらいました。
印鑑登録証明書も入手してもらいました。
3.その他のポイント
こちらのサイトより
遺産分割協議書の書き方では、以下のことに気をつけて頂くと良いかと思います。
・書く際は手書き、パソコンのどちらでも作成が可能ですがパソコンでの作成をお勧めします。
・調印する相続人の名前・住所だけは手書きの方が望ましい
・押印は実印が望ましく、場合によっては実印でなければならない場合もある。
・相続人の数と同じ通数を作成し、相続人全員が各自一通ずつ原本を保管する
・タイトルは「遺産分割協議書」とすると良い
・被相続人の名前、相続日(死亡日)、協議した相続人は明記する
・相続財産の処分内容を具体的に記載する
・不動産等後々名義変更等の手続をする財産に関しては、かなり細かく特定する必要がある
・預貯金、株式、生命保険解約金等の金融商品は証券や通帳に照らして正確に情報特定する
・代償分割の場合は代償内容と支払期限を明確にする
いろいろ書きましたが、
相続の手続き関係はサイトが充実しているので、
いろいろ参考にしながら進めることができました。
まだ手続中ですが、引き続き無事終わるよう進めていこうと思います。
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