【夫婦・離婚に徳するお話】モラハラと離婚
【夫婦・離婚に徳するお話】モラハラと離婚
「“モラハラ”とは、言葉や態度による、嫌がらせ」ともいわれています。
モラハラを理由とした離婚。
これは、今や、可能でしょう。
たとえ裁判でも、可能なのか?
法的に、民法第770条第1項第5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を満たすレベルのモラハラと、その証明ができれば、裁判でも、大丈夫でしょう。
だとすれば、協議離婚も、調停離婚も、可能。
できれば、まずは、夫婦間で話し合いができるなら、協議離婚に挑戦します。
ただ、貴方は、モラハラを受けていらっしゃるわけですよね…。
そして、それゆえ、貴方には、精神的なダメージが蓄積されている場合が多いでしょう。
そういう場合は、別居して、お手紙による「遠隔」での夫婦間での話し合い、または、弁護士の先生に代理人になっていただく方法の「協議離婚」を、おすすめします。
ちなみに、夫婦が一緒に住んだ状態での話し合いは、DVやモラハラの場合、私は、あまりオススメしません。
さて、何よりも、「証拠」が重要。
できれば、ボイスレコーダーで、モラハラをされているところを録音し、それをできるだけ沢山、集めたいものです。
証拠が集まれば集まるほど、貴方に有利です。協議であれ、調停であれ、もちろん、裁判であれ。
ちなみに、そのモラハラ。
「夫婦関係修復」が可能なレベルなら、修復は期待できます。
しかし、「本性」からなどによるモラハラの場合、なかなか修復は難しく、よって、その場合、残念ながら、離婚に向けた動きが妥当な場合が多いでしょう。
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【夫婦に徳するお話】
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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)
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