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【夫婦・離婚に徳するお話】何ももらわない“離婚”でも

【何ももらわない“離婚”でも】
離婚協議書には、2つの効果があります。


すなわち、
①【あげる・もらう】約束をすること、
②【あげない・もらわない】約束をすること、
です。


そして、②が、今回問題になります。


離婚協議書を“作らない”、 
ということは、
離婚協議書が“ない”のと同じこと。


つまり、「清算条項」のある離婚協議書を作らないということは、
【時効とならなければ、どちらも、いつでも、何かを追加で要求できる】、
ということと同じ。


後は、時効などで対抗できるかどうか…。


だとすれば、後々トラブルになる危険性があるわけです。


ですから、②で済ませるならば、【②で済ませる】という離婚協議書は作るべきだと、私は思います。


ちなみに、②の場合は、離婚協議書は作るべきだと思いますが、公正証書にまではする必要は、原則的にはない、と思います。


ただ、有ると思いますよー。「心」からの整理・分析で、「決めとかなきゃ」ということが…。


【夫婦に徳するお話】
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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)
📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス
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