496 頑張れ‼ 斎藤元彦 兵庫県知事が「まるで独裁者が反対者を粛清するかのように公益通報者保護法の趣旨を逸脱した件について」
はじめに
明日の2回目の斎藤元彦兵庫県知事への百条委員会を前に、公益通報について学問として探究し続けてきた上智大学の教授による参考人招致が行われました。今日の教育コラムでは、この内容があまりに明確でわかりやすく今回の問題の本質の解明に大きくつながるものであったことについて少しお話してみたいと思います。
不利益な扱いを禁じる公益通報者保護法に違反
兵庫県の斎藤元彦知事が、パワハラなどの疑惑を内部告発された問題の本質は、自分への非難をしたものを配置換えや懲戒処分で不利益な扱いを行い、公開で誹謗中傷をしたうえで公益通報として扱わず、隠ぺいしようとしたことにあります。
公益通報制度に詳しい奥山教授の話は実に明確でした。県が告発を公益通報として扱わなかったこと自体が問題であり、告発者を懲戒処分としたことは不利益な扱いとなり、それを禁じる公益通報者保護法に違反することが相当に明らかになりました。
明らかにおかしい
懲戒免職にすることを問題ないと話している弁護士、人事課の判断などについても今日の百条委員会では扱われました。
その全てが、知事や役員を守ることを念頭に置いた行動であることが分かります。人事課から出された資料を基にして弁護士に意見を聞き、妥当であるという意見をもらい、法律相談をしたことを客観性があったことの背景にするという仕組みが見えてきました。
では、この人事課の提出する資料や相談項目はどのようなものであったのでしょうか。知事の意向を最も反映できる組織の一つである人事課を巧みに動かし弁護士を動かした、公益通報者つぶしだったことが見えてきます。
公益通報の観点から懲戒処分を見ないことにした
真実相当性が無いとすれば、公益通報にならないことにできるので、そうすれば不利益な取り扱いはできません。そうなると、報復人事ができないので知事の復讐ができないことになります。
そこで、真実相当性が無いように人事課を使って圧力をかけて捜査をし、資料を都合のいいように準備していく行為をしたわけです。
裁判所、消費者庁・・・協力して対応してほしい
元西播磨県民局長は、4月4日に県の公益通報の窓口に告発文章を提出しました。それでも県は制度に基づく調査結果を待ちませんでした。ましてやそれよりも以前に片山副知事に対して公益通報に当たる調査依頼をしているにも関わらず公益通報者としての扱いを受けていないのです。
奥山教授の説明では、5月に公益通報に当たらないと判断するのは拙速であり難しいという意見でした。また、この公益通報に関しては通報を受け付けた時点で第三者委員会などの独立性の高い機関による調査が必要であると話されました。疑惑の本人である知事や県幹部が人事課を使い主導して内部調査を行い、処分したことについて、奥山教授は次のような言葉で例えています。「まるで独裁者が反対者を粛清するかのような構図で、県の対応は保護法の趣旨を逸脱している」
この法律では、警察や新聞社や県議員であっても真実に足りる相当な理由があれば「外部通報」になり、公益通報者の保護対象になるとしています。つまり、告発の中身が今では真実を多く含んでいることが分かっているように真実と信じるに足りているわけですから告発者を突き止めたり、処分されるようなことがあってはならないということなのです。
斎藤元彦がとった行動は、義務や法律を違反する行為を部下に命じ主導し、自分を弁護するための弁護士を客観性の根拠にしたという最悪の現象がそこで生じていたのだということが見えてきました。
記憶がとんでしまう弁護士と事実をすり替える知事、そして口裏を合わせる幹部職員が生み出した壮大な隠蔽と公益通報者つぶしだったのだという様子が見えてきました。