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医療費の話(3)時間外等加算と夜間・早朝加算

 再診料は75点で、初診料(291点)と比べて、かなり安く設定されています。でも手元に最近もらった「診療明細書」があったら、試しに見てください。再診料が76点になっていませんか? つまり1点(10円)多いのです。
 実はこの1点は「明細書発行体制等加算」と呼ばれる項目で、診療明細書を出してくれるクリニックが、再診料に上乗せできる項目となっています。「診療明細書代」と思えばいいでしょう。患者負担(3割)に直すと、3円です。
 それよりも初診料・再診料で気にしなければいけないのが「時間外等加算」です。これには「時間外加算」「深夜加算」「休日加算」の3種類があります。各点数と3割負担額は、表のようになっています。時間帯や曜日などによって、この金額が初診・再診料に上乗せされます。

時間外等加算の点数と3割負担額(6歳以上)
(*)は救急病院の点数/金額

 表には6歳以上の点数と金額を載せました。6歳未満(乳幼児)の加算点数は、これより割高になっています。ただし乳幼児の患者負担は2割ですし、多くの自治体が、医療費を無料、あるいは減額する制度(2割分を税金等で支払う)を設けているので、患者(親)の負担はかなり軽減されています。
 また「救急で受診すれば時間外等加算はかからない」と思っているひともいますが、そんなことはありません。そもそも時間外や休日や深夜に受診するひとの多くが急患ですし、それだけ病院側の手間がかかります。時間外加算は、とくに救急病院のほうが高く設定されています。
 時間外加算は、医療機関が標榜する診療時間(看板や入口、ホームページなどに掲示されている)以外の時間帯に受診したとき追加されます。また深夜加算は夜10時から翌朝6時までの受診に対して、休日加算は日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の受診が対象となっています。
 ただし重複して請求できません。たとえば12月31日の深夜に受診しても、深夜加算と休日加算の両方を取ることはできず、医療機関がどちらかを選ぶことになっています。普通は深夜加算を選ぶはずですね。
 これとは別に「夜間・早朝加算」という項目があります。医療機関が標榜する診療時間内に受診したとしても、次の時間帯だったら、初診料・再診料に50点(500円)加算してよいことになっています。
 
平日 6時~8時、18時~22時
土曜日 6時~8時、12時~22時
休日 6時~22時
 
 いずれにしても、一般的な会社が活動していない時間帯や曜日などに受診すれば、それなりに支払いが増えるということです。とくに深夜の初診料は、通常時間の初診料(3割負担で873円)よりも、かなりお高くなる(+1440円=2313円)ので、注意が必要です。


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