マンション理事になったら
マンション理事になりました。そして、副理事長です。
1.何をするのか?
マンションには、共有部分と専有部分があるので、理事会では共有部分の工事の話をします。
専有部分の話をしていた管理人だったので、注意しました。
工事は長期修繕計画というのがあって、その計画通りに工事をします。
長期修繕計画にのっとって、お金を積み立てているので、計画外の工事はお金がありません。
計画外の工事は、住民にアンケートまたは臨時総会を開く必要があります。
2.理事会は?
管理会社からの報告、理由
住民からの報告、理由
これらを聞いて、修繕するかどうか決めます。
3.議事録は?
報告内容、理由、賛成意見、反対意見、考察した結果、何対何になった。
理事長と議事録係が、署名して、配布します。
4.総会の議決権行使書は?
理事長が議決権行使書を見て、賛否を数えます。
管理会社に任せると、改ざんされますので、注意が必要です。
5.工事は?
長期修繕計画にない工事なんて、する必要はありません。
管理会社が不安をあおって工事をさせようとしてきますが、真に受ける必要はありません。返答を次の理事会で答えることもできます。
5.1.見積り
2~3社からの見積書をもらいます。
さらに、こういう工事をするという説明書やマニュアル、パンフレットをもらいます。
5.2.判断(理事会で)
長期修繕計画にある工事について、見積書、説明から判断します。
5.3.工事の立ち合い
工事の最初、途中、最後は、工事を行ったことを確認します。
5.4.工事の報告書
建設系では、帳票(ちょうひょう)とか呼んだりしていて、フォーマットが決まっています。帳票を出さない会社は危険です。次は頼まない方が良いです。
・表紙
・右側に写真、左側に説明文(左側に写真、右側に説明文)
・写真には数えられるように、全ての物が写っていること。
・写真には工事の日が写っていること。
・指差し棒でどこの工事か分かるようになっていること。
数年前にさかのぼって写真が同じものを使いまわしていないかチェックします。
写真の使い回しは違法です。
5.5.請求書
請求書が届いたら、チェックして支払います。
・見積書と同じ金額か
・工事忘れが無いか
うちの管理会社は請求書の原本ではなく、転記した紙を渡してきたので、怒りました。
請求書の原本を見ないと管理会社に横領されます。
6.理事は簡単に辞めることができる。
うざい住民と対峙したときは、簡単に辞めることができます。辞めるために規約や法律ができています。辞めると、うざい住民が役員に残り、とても迷惑な判断をしてしまいますので、辞めずに、関わらないようにするのがおすすめです。
理事長はローテーションできるので、いつでも交代可能です。ご安心下さい。
7.変な判断をすると
売却する人が、不動産会社に伝えます。
すると、資産価値がどんどん下がっていきます。
その他、理事長や理事会が訴えられます。
8.管理会社への苦情は?
1人で言うと、聞き入れないため、複数人で言う必要があります。
日頃から近所付き合いを大切にして、この人は合う・合わないが分かっていると、困った時に助けになります。
9.役職に意味はない
理事長とか、副理事長とか、名前だけで、意味がありません。
高齢者が理事長になると、偉くなった気分になるようで、とても迷惑なことをしはじめます。
理事長だけは、契約する代表者みたいなもんになりますが。
理事役員に意味があるので、役員の人は簡単な係だろうが、善管注意義務があります。
10.管理会社がクソで、理事役員がみんな共犯者に
管理会社任せで、何でも言うことを聞いていると、理事会の役員みんな共犯者になります。
長期修繕計画以外の工事を実施しようとすると、訴えられます。
議決権行使書の賛成・反対を改ざんすると、訴えられます。
請求書の原本を見てもいないのに、お金を支払う必要はありません。そのまま管理会社待ちにすればいいのに、ハンコ押してしまうのは、オレオレ詐欺にひっかかっているのと同じです。
工事したと嘘をついて、立ち合いをしないで、お金を支払うのも、工事写真を使いまわして、嘘八百の工事も、訴えられます。
理事会の役員が共犯者となるので、長期修繕計画以外のものは、管理会社がクソ対応でも、拒否しなければなりません。
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