公務員の副業が禁止されている背景
序章
今朝はこのニュースから。
要約すると、
・地方公務員法に抵触し懲戒処分(減給10分の1)
・Youtubeでの収益が対象になった
・本人は動画に登場していないが、声の特徴からバレた
Youtubeは一定の条件をクリアできれば
自身のチャンネルを収益化ができる
立派なビジネスモデルとなりました。
一定の条件
チャンネル登録者数が1,000人を超える
年間の動画総再生時間が4,000時間を超える
そのうえでYoutube側の審査を通過
子供がなりたいランキングでもYoutuberが入るくらいですからね。
そんなYoutubeで得た収益が副業にあたり、
地方公務員法に抵触したため処分を受けたというニュースです。
公務員の副業について
公務員の副業を縛るルールは、「国家公務員法」と「地方公務員法」です。
内容は「副業を禁止する」というものではなく、
「営利目的での務めまたは私企業の経営の禁止」をうたうものです。
公務員は、国家・国民・市民のために働く「奉仕者」としての使命を担っており、その職務に対する責任がある以上、私企業に務めて報酬を得る行為は慎む必要があり、副業も必然的に禁止となるのです。
禁止になっている背景
禁止となっている背景には以下の3原則があります。
①信用失墜行為の禁止
公務員全体のイメージを壊す、信用をなくすような行為の禁止
②守秘義務
職務上知りえた秘密を他所に流してはならない
③職務専念の義務
職員は、本職に専念しなければならない。本職に支障がでる行為も控えなければならない
しかし、この3原則を守ることで認められていることがあります。
3原則を守ることで認められていること
不動産投資
家賃収入を得る目的の不動産賃貸業であれば公務員でも可能。
不動産売却で利益を生む不動産投資は原則禁止。
不動産賃貸業を営む場合、年収500万円以下という条件がある。
株式・FX
株式・FX・仮想通貨などの投資は営利目的と認められず、公務員でも可能。ただし、利益が出た場合は別途確定申告が必要。
申告なしだと罰則あり。
講演・執筆活動
許可を得れば講演・執筆活動は自由。
営利目的ではないため、謝礼金を受け取ることも問題無し。
ただし、いずれも職務に影響を与えない範囲という前提です。
小規模農業
副業として認められるのは、自給目的の小規模農業に限る。
規模によっては許可が必要なケースもあるため、各自治体への確認が必要。
家業の手伝い
屋台や農家などの家業のお手伝いとしての副業は可能。
いうまでもなく、「公務員の信用を損ねない」「守秘義務は守る」「本業に影響しない」の3原則を守るのが大前提と。
念のため、許可をもらってはじめるのが望ましい。
たしかにどれも大原則である「営利目的での務めまたは私企業の経営の禁止」は守られています。
副業ではなく、副収入は認められているという立ち位置でしょうか。
でもそれならYoutubeは事務所に属しているわけでもなければ、
営利ではなく趣味で始めたと言えるのでは?
チャンネルを収益化したことが「営利」と判断されたのでしょうか。
あとがき
会社のルールや校則などの縛りについては、時代に合わせた変化が必要です。
僕がいた高校では月に1回頭髪検査がありました。
野球部でしたので絶対にひっかかるわけがないのですが、
一度だけ、もみあげが耳からしたまで出ているからアウト、
と言われたことがあります。
なぜ?
なぜもみあげが耳から出ているとアウトなの?
校則でも会社のルールでも、守れと言う以上、
なぜそれを守らなけばいけないのかを説明できなければいけません。
「いいから守れ!ルールだろ!」
そのルールがなぜ存在するのか、時代にあっているのか、
形骸化して意味なく守っているだけではないのか。
色んな情報を個人で収集できるようになってきているので、
説明できなければ意味をなさなくなってきています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?