#150 酒類販売免許のネタ
お酒を「販売」するのには免許が必要です。
しかし、この「販売」には2つの意味があります。
・居酒屋でお酒を「販売」する
・酒屋でお酒を「販売」する
結論は「お酒の容器を開栓して売るかそうでないか。」の違いです。
飲食店を営業するには食品衛生法に基づき、保健所から飲食店営業許可をもらう必要があります。そして、飲食店では主にお客様へメニューの一つとしてお酒を提供します。生ビール、ワイン、サワー、日本酒など、開栓したボトルや樽から注いだお酒をお客様に提供するのは飲食店営業許可の範囲で行うことができるため、こちらは免許は不要です。
未開栓のお酒をボトルごと売る場合は、酒税法上の酒類の小売業に該当し、酒販免許が必要となります。
酒類の販売免許
一般酒類小売業免許
飲食店や一般消費者に対する小売
・全酒類の小売が可能
・有店舗、無店舗ともに可
・1つの都道府県内で小売可能
通信販売酒類小売業免許
インターネット、チラシ、カタログによる通信販売
・輸入酒は販売制限なし
・国産酒は大手メーカーの酒類は取扱い不可
通信サイトで販売をするためにはまた別の免許が必要となります。
2006年の法改正で「通信販売酒類小売業免許」を取得すれば、ネットショップ専業でもお酒の販売が可能になりました。
通信販売酒類小売業免許を申請する場所は、所轄の税務署です。
注意点としては、通信販売の場合、扱える酒類には条件があるという点です。
つまり、一般の酒屋に置いてある大手蔵元のお酒は扱えず、いわゆる地酒か輸入酒に限定されます。
最強の免許
今でこそ、酒類の小売りは上記2つの免許に分かれていますが、下記のような免許があります。
酒類小売業免許
平成元年以前に交付されたこの免許には、一般小売と通信販売小売の区別がないため、古い酒類販売業免許を有していれば全ての種類を通信販売することができる。
昔、信用調査会社にいた時に、「酒類をECサイトで販売したいため、酒類小売業免許を所有している法人を吸収したい。」という要望に立ち会ったことがあります。
つまり、酒類小売業免許を所有している法人を吸収合併することで、その免許をそのまま活用することができるわけです。
Amazonがこの方法で酒類の販売免許を取得しました。
免許は所有しているが、稼働していない法人、いわゆる「ゾンビ免許」を買収することで、その免許を取得することができます。
あまり触れることのない酒類の販売免許についてのお話でした。
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