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11月22日 Federal Decentralization: Requirements 分権制成立の条件

おはようございます。本日 #11月22日  は「いい夫婦の日」ですね。どなた様もいつまでもいい夫婦でいられますように。

さて、今日のテーマは #Federal_Decentralization :  #Requirements  #分権制成立の条件  です。centralization=中央集権化、に 否定の巻頭詞De が付いているので、非中央集権化=分権化、権力分散化、ということなんでしょう。

#全体の利益に貢献するのではなく全体に対して利益を貢献しなければならない

 分権制の成立には厳格な条件がある。事業ごとに組織できて、はじめて適用することができる。これが基本の条件である。全体に対して利益を貢献しなければならない。市場の評価の結果としての利益をあげなければならない。
 分権制はトップマネジメントの仕事が明確に規定されて、はじめて有効に機能する。そのとき、分権制はトップマネジメントに本来の仕事をさせる。現業の仕事にわずらわされることなく、明日のための方向づけ、戦略、目標、意思決定に専念させる。
 分権制は自立的な事業である現業部門に対し責任を要求する。最大限の自立性を与える画ゆえに最大限の責任を要求する。
 トップマネジメントと現業のマネジメントは、期待する成果、仕事の水準、将来性について共通の理解を必要とする。自立性には信頼性が不可欠である。そのためには恣意の余地のない尺度を必要とする。分権制のもとにおいては、各部局に自立性が与えられる。独立性ではない。自立性とは全体の成果のための手段である。(『マネジメント-課題・責任・実践』 1974年版では 下巻 46 成果中心の設計 連邦分権制の必要条件 335ページ〜)

ACTION POINT
#部門長には最大限の自立性と責任を与えてください
#そのため成果がはっきり出るシステムをつくってください

  ドラッカーは1946年記した「The Concept of Corporation」にてGMの連邦分権制を紹介しました。この連邦分権制が日本に伝わったのは、1956年翻訳されたドラッカーの「現代の経営」、そして、1966年に「The Concept of Corporation」が「会社とは何か」として翻訳紹介されたことがきっかけです。

 そこから、連邦分権制=「事業部制」として採用する日本企業が増えたそうです。

 さて、トップマネジメントは全社的な意思決定をおこない、現場のマネジメントは現場マネージャー(部門長)が意思決定を行なうことが一般的です。

 現場の担当として働いていようが、部門長(現場リーダー)として働いていようが、それだけでは不十分ということにも気づけるはず。

 常に、全社的視点から経営を見ているトップマネジメントの視点だと、自分の現場はどう見えるか、そういった俯瞰の目を持つことで、現場はさらに飛躍するポイントにも気づけるはず。

 一方で、トップマネジメントは、選択と集中をどこに持つか、そして、投資の配分なども考えながら、そして、大きな時代のトレンドの中で、自社がどういうポジションでありたいか、ということを考えて「トップマネジメントの課題は何か。また、それらの課題を果たすためにはどうすべきか」を問い続ける中で、今一度「我々の事業は何か。また、どうあるべきか」と検討して、決断していくことじゃないかな。

今日もやっていきましょう




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