この動画1本で欠陥の全てがわかる! 1 denkouzamurai 2024年6月13日 22:20 今回は電気工事士技能試験における欠陥の判断基準について完全版の公開となります。実践の前に一度確認しておくことで技能試験のポイントが理解できます。是非、最後までご覧ください。<チャプター> 0:19 1.未完成のもの 0:24 2.配置,寸法,接続方法等の相違 2:36 3.誤接続,誤結線のもの 3:00 4.電線の色別,配線器具の極性が施工条件に相違したもの 8:26 5.電線の損傷 13:06 6.リングスリーブ(E形)による圧着接続部分 23:24 7.差込形コネクタによる差込接続部分 25:23 8.器具への結線部分 37:50 9.金属管工事部分 44:37 10.合成樹脂製可とう電線管工事部分 47:31 11.取付枠部分 51:00 12.その他1.未完成のもの2.配置,寸法,接続方法等の相違2-1.配線,器具の配置が配線図と相違したもの2-2.寸法(器具にあっては中心からの寸法)が,配線図に示された寸法の 50%以下のもの2-3.電線の種類が配線図と相違したもの2-4.接続方法が施工条件に相違したもの3.誤接続,誤結線のもの3:00 4.電線の色別,配線器具の極性が施工条件に相違したもの8:26 5.電線の損傷5-1.ケーブル外装を損傷したものイ.ケーブルを折り曲げたときに絶縁被覆が露出するものロ.外装縦われが 20mm 以上のものハ.VVR,CVV の介在物が抜けたもの5-2.絶縁被覆の損傷で,電線を折り曲げたときに心線が露出するものただし,リングスリーブの下端から 10mm 以内の絶縁被覆の傷は欠陥としない5-3.心線を折り曲げたときに心線が折れる程度の傷があるもの5-4.より線を減線したもの13:06 6.リングスリーブ(E形)による圧着接続部分6-1.リングスリーブ用圧着工具の使用方法等が適切でないものイ.リングスリーブの選択を誤ったもの(JIS C 2806 準拠)ロ.圧着マークが不適正のもの(JIS C 2806 準拠)ハ.リングスリーブを破損したものニ.リングスリーブの先端または末端で,圧着マークの一部が欠けたものホ.1つのリングスリーブに2つ以上の圧着マークがあるものヘ.1箇所の接続に2個以上のリングスリーブを使用したもの6-2.心線の端末処理が適切でないものイ.リングスリーブを上から目視して,接続する心線の先端が一本でも見えないものロ.リングスリーブの上端から心線が 5mm 以上露出したものハ.絶縁被覆のむき過ぎで,リングスリーブの下端から心線が 10mm 以上露出したものニ.ケーブル外装のはぎ取り不足で,絶縁被覆が 20mm 以下のものホ.絶縁被覆の上から圧着したものヘ.より線の素線の一部がリングスリーブに挿入されていないもの23:24 7.差込形コネクタによる差込接続部分7-1.コネクタの先端部分を真横から目視して心線が見えないもの7-2.コネクタの下端部分を真横から目視して心線が見えるもの25:23 8.器具への結線部分(1)ねじ締め端子の器具への結線部分(端子台,配線用遮断器,ランプレセプタクル,露出形コンセント等)8-1.心線をねじで締め付けていないものイ.単線での結線にあっては,電線を引っ張って外れるものロ.より線での結線にあっては,作品を持ち上げる程度で外れるものハ.巻き付けによる結線にあっては,心線をねじで締め付けていないもの8-2.より線の素線の一部が端子に挿入されていないもの8-3.結線部分の絶縁被覆をむき過ぎたものイ.端子台の高圧側の結線にあっては,端子台の端から心線が 20mm 以上露出したものロ.端子台の低圧側の結線にあっては,端子台の端から心線が 5mm 以上露出したものハ.配線用遮断器又は押しボタンスイッチ等の結線にあっては,器具の端から心線が 5mm 以上露出したものニ.ランプレセプタクル又は露出形コンセントの結線にあっては,ねじの端から心線が 5mm 以上露出したもの8-4.絶縁被覆を締め付けたもの8-5.ランプレセプタクル又は露出形コンセントへの結線で,ケーブルを台座のケーブル引込口を通さずに結線したもの8-6.ランプレセプタクル又は露出形コンセントへの結線で,ケーブル外装が台座の中に入っていないもの8-7.ランプレセプタクル又は露出形コンセント等の巻き付けによる結線部分の処理が適切でないものイ.心線の巻き付けが不足( ),又は重ね巻きしたものロ.心線を左巻きにしたものハ.心線がねじの端から 5mm 以上はみ出したものニ.カバーが締まらないもの(2)ねじなし端子の器具への結線部分{埋込連用タンブラスイッチ(片切,両切,3路,4路),埋込連用コンセント,パイロットランプ,引掛シーリングローゼット等}8-8.電線を引っ張って外れるもの8-9.心線が差込口から 2mm 以上露出したものただし,引掛シーリングローゼットにあっては,1mm 以上露出したもの8-10.引掛シーリングローゼットへの結線で,絶縁被覆が台座の下端から5mm 以上露出したもの37:50 9.金属管工事部分9-1.構成部品(「金属管」,「ねじなしボックスコネクタ」,「ボックス」,「ロックナット」,「絶縁ブッシング」,「ねじなし絶縁ブッシング」)が正しい位置に使用されていないもの9-2.構成部品間の接続が適切でないものイ.「管」を引っ張って外れるものロ.「絶縁ブッシング」が外れているものハ.「管」と「ボックス」との接続部分を目視して隙間があるもの9-3.「ねじなし絶縁ブッシング」又は「ねじなしボックスコネクタ」の止めねじをねじ切っていないもの9-4.ボンド工事を行っていない又は施工条件に相違してボンド線以外の電線で結線したもの9-5.ボンド線のボックスへの取り付けが適切でないものイ.ボンド線を引っ張って外れるものロ.巻き付けによる結線部分で,ボンド線をねじで締め付けていないものハ.接地用取付ねじ穴以外に取り付けたもの9-6.ボンド線のねじなしボックスコネクタの接地用端子への取り付けが適切でないものイ.ボンド線をねじで締め付けていないものロ.ボンド線が他端から出ていないものハ.ボンド線を正しい位置以外に取り付けたもの44:37 10.合成樹脂製可とう電線管工事部分10-1.構成部品(「合成樹脂製可とう電線管」,「コネクタ」,「ボックス」,「ロックナット」)が正しい位置に使用されていないもの10-2.構成部品間の接続が適切でないものイ.「管」を引っ張って外れるものロ.「管」と「ボックス」との接続部分を目視して隙間があるもの47:31 11.取付枠部分11-1.取付枠を指定した箇所以外で使用したもの11-2.取付枠を裏返しにして,配線器具を取り付けたもの11-3.取付けがゆるく,配線器具を引っ張って外れるもの11-4.取付枠に配線器具の位置を誤って取り付けたものイ.配線器具が1個の場合に,中央以外に取り付けたものロ.配線器具が2個の場合に,中央に取り付けたものハ.配線器具が3個の場合に,中央に指定した器具以外を取り付けたもの51:00 12.その他12-1.支給品以外の材料を使用したもの12-2.不要な工事,余分な工事又は用途外の工事を行ったもの12-3.支給品(押しボタンスイッチ等)の既設配線を変更又は取り除いたもの12-4.ゴムブッシングの使用が適切でないものイ.ゴムブッシングを使用していないものロ.ボックスの穴の径とゴムブッシングの大きさが相違しているもの12-5.器具を破損させたものただし,ランプレセプタクル,引掛シーリングローゼット又は露出形コンセントの台座の欠けについては欠陥としない #国家資格 #国家試験 #電気工事 #第二種電気工事士 #欠陥 #技能試験 #第2種電気工事士 1