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妄想国家ニッポン 米軍支配の構造


横田空域の国内法の根拠はどこにもない。

1959年に日本上空の管制権は表向き返還されたことになっているが、日米合同委員会による「米軍基地とその周辺は例外とする。」「日本政府は、軍事演習を行う米軍機について、優先的に管制権を与える」という密約(1975年5月8日)に基づき横田空域が設定されている。
その法的根拠は、航空法特例法 第3項である。
「前項の航空機及びその航空機*1に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第六章の規定は、政令で定めるものを除き、適用しない。*2」
*1 アメリカ合衆国軍隊と国連軍を指す
*2 航空法第六章では離着陸場所、飛行禁止区域、最低高度、制限速度などが定められているが、米軍機には適用されないことを意味する。
つまり米軍機は、日本の上空を何の制約も受けずに飛行する権利が日本国内法にて定められているのだ。これだけでも1952年の独立や1960年の安保改定がまやかしであることがわかる。岩国空域、嘉手納空域についても同様である。

嘉手納空域、沖縄本島の上空は全て米軍に支配されている。同空域は2010年に日本へ返還されたが、同時に新たに巨大な米軍優先空域「アライバル・セクター着陸空域」が設定され実質返還されていない。米軍機優先の大原則のもと、米軍退役軍人が常駐し航空管制を行っている。常に条約改正を行ったように装いながら密約によって同様かそれ以上の権限を約束しているのだ。

(参考文献)矢部宏治「知ってはいけない」

欠陥航空機オスプレイが日本中を飛び回る。

欠陥航空機の傑作オスプレイは、海兵隊が使用する全機体の平均の41倍の事故率を記録している。沖縄のみならず厚木、横田、富士演習場などで低空飛行訓練を繰り返している。
最初の事故は2016年12月沖縄辺野古近くで墜落2名負傷、2018年2月うるま市伊計島で部品落下、2021年8月中部訓練場近くで1.8㎏のパネル落下、2021年11月宜野湾市内民家にステンレス水筒が落下、2023年11月屋久島沖で墜落1名死亡5名行方不明と米軍一の事故率を誇っている。

2004年の沖縄国際大学に米軍ヘリが墜落した際も、米軍がロープを張り日本人の立ち入りを禁止した。米軍の許可が出た時のみ日本の警察が立ち入ることが出来るというまさに治外法権が戦後80年を経過しようとする今なお続いているのである。欠陥航空機オスプレイがどこに墜落しようとも米軍から提供される情報以外に原因究明も再発防止も日本側からは一切行えない。日米合同委員会での密約合意「日本当局は、所在地のいかんを問わず米軍の財産について、捜索、差し押さえ、検証を行う権利を行使しない」があるからだ。1953年9月23日

(参考文献)矢部宏治「知ってはいけない」


敵国条項は現在でも有効なのか

敵国条項は現在でも有効なのか?原口一博議員は間もなく解散するとはいえ、第214回国会において「終戦直後から現在に至るまでの政府の外交姿勢に関する質問主意書」を提出している。そこで国連憲章第107条における敵国条項の有効性について政府見解(有効でない、失効した)と断言できる根拠はどこか?を質問している。

日本が米国と進めている米国製中距離ミサイル配備に対し、軍事介入を示唆し行動に出ている中国、ロシアは、外務大臣、外交官、報道官、報道と様々なルートを通じて日本に警告し、旧敵国条項に言及しこれを発動する可能性に言及している。1995年の国連総会において、旧敵国条項を憲章から削除する決議案を提出し、賛成多数によって採択されたものの、実際には国連憲章から削除されていない。

明確な文章の削除が行われない限り、その有効性を持ち出す戦勝国が現れ、有効性を主張し攻撃される危険性を常に孕んでいる。一旦国連を脱退し別の国名で入りなおすなどの具体的な対策を進めなければ我が国の独立と防衛を真剣に考えているという事はできない。

質問主意書の要旨
1 自衛隊の指揮権密約。公開された外交文書にて成立している。また国会の同意なしに締結されたことに対する疑問
2 日独による中露封じ込め、二重蓋論。ディフェンスプランニングガイダンスにおいて自主防衛能力を封じ、日本弱体化政策が実施された。松下政経塾で学んでいる筈だ。
3 敵国条項の有効性。
4 イスラエルのガザ地区での攻撃が国際人道法に違反するジェノサイドではないとするのはなぜか?米国は同盟国として適切か?イスラエルの無人航空機を購入することが適切か?
5 広島長崎の原爆投下について。何故米国政府に抗議していないのか。核兵器の使用は国際法違反であり、人道に対する罪だと抗議しないのか?日本人としてあるまじき姿勢である。条約によって制定された7つの非核兵器地帯を認めない政府見解を問う。19年前に石破総理と議論したことを忘れたか。
6 原爆投下を米国による人体実験だとの指摘がある。
7 ウクライナへの巨額支援の必要性と妥当性、明細を開示せよ。昨年時点で1.8兆円。能登支援が補正予算すら計上していない。
8 岸田首相が中央アジア訪問の急遽の取り止めが米国大使の要請があったことは事実か?


ニューサンノー米軍センター

日本国の権力構造トップは「米軍+官僚」

小学校から何を習ってきたのだろうか?天皇陛下は日本国の象徴であり元首として国際的には扱われる。以下、日本国は三権分立が成立しており、行政府のトップが内閣総理大臣、立法府が国会、司法が最高裁判所、こう習ってきた筈だ。そしてこれらは日本国憲法によって担保されていると。

日本国における米軍の存在とはどこに位置するのか?日米安保条約として国会や憲法の上部概念として存在するのが米軍なのだ。そして米軍が速やかな行政手続きを行うために使ってきたのが、官僚なのである。実際に月2回、在日米軍とエリート官僚が国会への報告義務もなく、公表義務もない秘密会議を行っている。それが日米合同委員会である。ここには総理大臣はおろか一人の大臣や政治家は出席しない。米国大使や米国政府の代表も存在しない。そしてこの日米合同委員会の法的根拠は、日米地位協定の第25条であり、日米地位協定の実施に関して相互間の協議が必要な事項について協議する機関として設置されているのだ。

日米合同委員会の日本側代表は外務省北米局長で、代表代理は法務省大臣官房長、農林水産省経営局長、防衛省地方協力局長、外務省北米局参事官、財務省大臣官房審議官。

米国側代表は在日米軍司令部副司令官で、代表代理は在日アメリカ大使館公使、在日米軍司令部第五部長、在日米陸軍司令部参謀長、在日米空軍司令部副司令官、在日米海軍司令部参謀長、在日米海兵隊基地司令部参謀長。

つまり、米国大使館が存在しない占領中に日米合同委員会は出来上がり、米軍と日本の官僚との間の直接的関係が、未だに続いている異常な状態なのだ。

(参考文献)矢部宏治「知ってはいけない」
日本は主権国家といえるのか? 米軍優位の日米地位協定・日米合同委員会と横田空域(2) 密室協議による秘密合意(吉田敏浩)
https://www.asiapress.org/apn/2019/08/japan/nichibei-2/

朝鮮戦争はまだ終わっていない。

現在も朝鮮戦争は休戦中であり平和条約等は結ばれていない。日本の独立1952年を丁度挟むようにして、1950~1953年に朝鮮戦争は行われた。激戦が行われたその前線基地であった日本の独立時に制定された安保条約や行政協定(地位協定)に影響を与えていないわけがない。

ポツダム宣言を受け入れ、マッカーサーによって1946年に日本国憲法を制定し、二度と米国に歯向かうことの無いように、全ての戦力を持たないように大きな足枷を作ったにも関わらず、日本に全面的な戦争協力をさせなければならない状況が、1950年の戦争勃発によって迎えたのだ。占領下にあっては全面的な米国の戦争協力を拒否する法的権限はなかったが、米軍への様々な軍事支援を行うために「独立後も軍事支援を継続すること」を条約として結ばされてしまったのだ。それがサンフランシスコ講和条約と旧安保条約と同時に交わされた「吉田・アチンソン交換公文」という条約だった。

何故このような交換公文を取り交わさなければならなかったのか?それは日本の占領を終えるにあたり、米軍駐留継続=安保条約と、米軍への軍事支援の継続を独立の交換条件とすることは、ポツダム宣言と国連憲章にも違反する行為だったからだ。これを回避する方法は独立後の日本が自由意思で取り決めを結ぶという虚構を創り上げる必要性が、米国米軍にあったのだ。

(参考文献)矢部宏治「知ってはいけない」
https://gendai.media/articles/-/137736?imp=0


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