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通勤途中で”ヤバい車”を見つけたました。この車は、ワンボックスタイプの軽自動車で、車の後部に綺麗な縦線が入っていました。最初は、デザインかなと思いましたが、信号待ちで停車すると、四角い柱の角にぶつけたような跡だとわかりました。多少凹んだ車は見ないことは無いので、その時は特に気にはしていませんでした。

しかし、二回目の信号待ちの時に、リアガラスがテカテカしていることに気付きました。何と、リアガラスが割れていて、透明プラスチックの板をキレイに張り付けているのです。タイトル画は半透明のビニールシートなので、補修跡がすぐにわかりますが、今日見た車は透明なプラ板だったので、パッと見では分かりません。

こんな車で走って良いの?、と思ったので道路交通法を調べてみました。以下は、整備不良に関する条項です。

道路交通法 第62条第1項(整備不良車両の運転の禁止)

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法の条項

当然ですが、「車検は型式認定を受けた状態と同じ状態でなければ通らないものなので、修理が必要」です。修理に出すための緊急措置なら許されるでしょうが、日常的に乗ることは問題ありそうです。すぐに捕まるかどうかわかりませんが、整備不良と判定された場合、違反点数と反則金の罰則が科せられます。

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