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「個人データ」の定義

「個人データ」とは、個人情報取扱事業者が管理する「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。

なお、法第 16 条第 1 項及び政令第 4 条第 1 項に基づき、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないため、個人情報データベース等から除かれているもの(例:市販の電話帳・ 住宅地図等)を構成する個人情報は、個人データに該当しない(2-4(個人情報データベース等) 参照)。


【個人データに該当する事例】

事例 1)個人情報データベース等から外部記録媒体に保存された個人情報

事例 2)個人情報データベース等から紙面に出力された帳票等に印字された個人情報


【個人データに該当しない事例】

事例) 個人情報データベース等を構成する前の入力用の帳票等に記載されている個人情報


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【条文】

法第 16 条(第 3 項)

3 この章において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。


法第 16 条(第 1 項)

1 この章及び第 8 章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。

(1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの


【個人情報の保護に関する法律施行令】

政令第 4 条

1 法第 16 条第 1 項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。

(2) 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。

(3) 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。


個人情報保護法ガイドライン(通則編)(PDF : 1413KB)
2-6 個人データ(法第 16 条第 3 項関係)より引用


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【その他の用語の定義は?】


以上です。


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