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仮名加工情報取扱事業者等・匿名加工情報取扱事業者等の義務

令和4年4月1日施行された改正個人情報保護法より、「用語の定義(民間分野)」の条文を抜粋、これからnoteを使って整理してみたいと思ってます。

※漢数字が読みにくかったので、算用数字に書き換えてます。
※第1項の項番号は記載しない習わしですが、あえて付記してます。
※号番号は丸数字にして、枠で括ってみました。

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仮名加工情報取扱事業者等の義務

第41条(仮名加工情報の作成等)

1 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。

2 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに 前項 の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下 この条 及び 次条 第3項 において読み替えて準用する 第7項 において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。

3 仮名加工情報取扱事業者(個人情報取扱事業者である者に限る。以下 この条 において同じ。)は、第18条 の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第17条 第1項 の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下 この条 において同じ。)を取り扱ってはならない。

4 仮名加工情報についての 第21条 の規定の適用については、同条 第1項 及び 第3項 中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条 第4項 第①号 から 第③号 までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。

5 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、第22条 の規定は、適用しない。

6 仮名加工情報取扱事業者は、第27条 第1項 及び 第2項 並びに 第28条 第1項 の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第27条 第5項 中「前各項」とあるのは「 第41条 第6項 」と、同項 第③号 中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条 第6項 中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第29条 第1項 ただし書中「第27条 第1項 各号 又は 第5項 各号 のいずれか(前条 第1項 の規定による個人データの提供にあっては、第27条 第1項 各号 のいずれか)」とあり、及び第30条 第1項 ただし書中「第27条 第1項 各号 又は 第5項 各号 のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は 第27条 第5項 各号 のいずれか」とする。

7 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。

8 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条 第6項 に規定する一般信書便事業者若しくは 同条 第9項 に規定する特定信書便事業者による 同条 第2項 に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

9 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、第17条 第2項、第26条 及び 第32条 から 第39条 までの規定は、適用しない。

第42条(仮名加工情報の第三者提供の制限等)

1 仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

2 第27条 第5項 及び 第6項 の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、同条 第5項 中「前各項」とあるのは「第42条 第1項」と、同項 第①号 中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、同項 第③号 中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条 第6項 中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。

3 第23条 から 第25条 まで、第40条 並びに 前条 第7項 及び 第8項 の規定は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、第23条 中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条 第7項 中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。


匿名加工情報取扱事業者等の義務

第43条(匿名加工情報の作成等)

1 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。

2 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。

3 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。

4 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

5 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

6 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

第44条(匿名加工情報の提供)

1 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節において同じ。)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

第45条(識別行為の禁止)

1 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第43条 第1項 若しくは 第114条 第1項(同条 第2項 において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。


第46条(安全管理措置等)

1 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。


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とりあえず仮公開です。

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