「個人情報取扱事業者」の定義
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、国の機関、地方公共団体、 法第 2 条第 9 項に規定する独立行政法人等(別表第 2 に掲げる法人を除く。) 及び法第 2 条第 10 項に規定する地方独立行政法人を除いた者をいう。
ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるものをいい、営利・非営利の別は問わない。
また、個人情報データベース等を事業の用に供している者であれば、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の多寡にかかわらず、個人情報取扱事業者に該当する。
なお、法人格のない、権利能力のない社団(任意団体)又は個人であっても 、個人情報データベース等を事業の用に供している場合は個人情報取扱事業者に該当する。
【条文】
法第 16 条(第 2 項)
2 この章及び第 6 章から第 8 章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 独立行政法人等
(4) 地方独立行政法人
法第 2 条(第 9 項)
9 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成 11 年法律第103 号)第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人及び別表第 1 に掲げる法人をいう。
法第 2 条(第 10 項)
10 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第 2 条第 1 項に規定する地方独立行政法人をいう。
法第 2 条(第 11 項)
11 この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。
(1) 行政機関
(2) 独立行政法人等(別表第 2 に掲げる法人を除く。第 16 条第 2 項第 3 号、 第 63条、第 78 条第 7 号イ及びロ、第 89 条第 3 項から第 5 項まで、第 117 条第 3 項から第 5 項まで並びに第 123 条第 2 項において同じ。)
法別表第 2
【名 称】 : 【根 拠 法】
・ 沖縄科学技術大学院大学学園:
「沖縄科学技術大学院大学学園法」
・ 国立研究開発法人:
「独立行政法人通則法」
・ 国立大学法人:
「国立大学法人法」
・ 大学共同利用機関法人:
「国立大学法人法」
・ 独立行政法人国立病院機構:
「独立行政法人国立病院機構法(平成 14 年法律第 191号)」
・ 独立行政法人地域医療機能推進機構:
「独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成 17 年法律第 71 号)」
・ 放送大学学園:
「放送大学学園法」
引用
個人情報保護法ガイドライン(通則編)(PDF : 1413KB)
2-5 個人情報取扱事業者(法第 16 条第 2 項・ 法第 2 条第 9 項、第 10 項、第 11 項・法別表第 2 関係)
【その他の用語の定義は?】
以上です。