個人情報保護法における用語の定義
令和4年4月1日施行される個人情報保護法より、「用語の定義(民間分野)」の条文を抜粋、これからnoteを使って整理してみたいと思ってます。
※漢数字が読みにくかったので、算用数字に書き換えてます。
※第1項の項番号は記載しない習わしですが、あえて付記してます
※号番号は丸数字にして、枠で括ってみました。
只今、定義ごとにガイドライン、Q&Aを整理中です。
投稿次第、こちらの「定義」にリンクしていきます。
第2条(定義)
1.「個人情報」とは
生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
② 個人識別符号が含まれるもの
2.「個人識別符号」とは
次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
① 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
② 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3.「要配慮個人情報」とは
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
4.「本人」とは
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
5.「仮名加工情報」とは
次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
① 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
② 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
6.「匿名加工情報」とは
次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
① 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
② 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
7.「個人関連情報」とは
生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
第16条(定義)
1.「個人情報データベース等」とは
個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
①特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
②特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
2.「個人情報取扱事業者」とは
個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
3.「個人データ」とは
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
4.「保有個人データ」とは
個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものをいう。
3.「仮名加工情報取扱事業者」とは
仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものを事業の用に供している者をいう。
4.「匿名加工情報取扱事業者」とは
匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものを事業の用に供している者をいう。
5.「個人関連情報取扱事業者」とは
個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものを事業の用に供している者をいう。
6.「学術研究機関等」とは
大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。
ガイドラインのページが大分整理出来てきました。
引き続きQAのページを整理していく予定です。
なかなか「個人情報取扱事業者の義務」の整理に取り掛かれません💦