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中央都市管理で解約できないトラブル発生!不動産・マンションのサブリース契約解除で注意すべきことは?

株式会社中央都市管理に不動産のサブリースを任せています。もうすぐ9年目です。

C-T-K(シー・ティー・ケー)という名前だったりもします。

中央都市管理がにサブリースを任せない方が良いたった1つの理由

中央都市管理さんでサブリースを任せない方がいいなと理由は単純明快

解約に応じてくれないというトラブルが発生したからです

下記の通り契約書には解約に関する条項があります。

中央都市管理との契約書抜粋

第13条 (解約)
(1) 甲又は乙は第12条以外の事由において本契約を中途解約する場合、相手方に対して第4条に定める賃料の6ヶ月分の支払いをもって本契約を解約できるものとする。
(2)甲又は乙は本契約の期間が満了する3ヶ月前までに書面による申出を行うことにより、期間満了をもって本契約を終了させることができるものとする

・賃料の6ヶ月分を解約したい側が支払えば中途解約できる
・契約満了の三ヶ月前に書面による申し出を行うことにより、本契約を終了させることができる

とはっきり書いてあります。

が、契約書の最初のところにこんな記載があることで、上記解約に関する文面は全部無意味になっています。

甲が所有する物件について、転貸借目的のための賃貸借契約を締結するとともに、本物件を乙が第三者に転貸し、併せて乙が本物件の管理及び転借人の管理を一括して甲より受託することを目的とする。

上記の文面の「賃貸借契約を締結する」がポイントです。
第13条の契約の解除の範囲は、転貸借(サブリース)の方だけを指しています。
この契約では、それより強い契約が賃貸借契約(大家と住人)により結ばれていて、賃貸借契約はこの13条では解約できないといったニュアンスのことを中央都市管理からは言われました。

実際に僕は売却のために解約を6ヶ月前に申し出ました。
しかし、中央都市管理からは家賃もしっかり払っているし、瑕疵もないので、こちら(私)の都合での解約に応じられない、と言われました。

私からすると、契約書に書いてある内容が履行されないのであり得ないのですが、売却を依頼した不動産仲介業者経由で弁護士に確認したところ、
賃貸借契約を結んでいるためそういうもの。裁判すら始められないレベル
と言われました。

借地借家法で定められている借家側の権利が強い、というイメージです。

こちらの都合で、契約書に定められたルールで解約できないのはおかしい。現契約書のルールで応じられないなら、契約書文言を変えて、必ず応じてくれるルールをはっきり記載して。
とお願いしていますが、検討するといってから2ヶ月近く経っています。

じゃあ不動産を売却したい場合はどうするか?

サブリース会社が契約解除してくれないが不動産を売却したい場合はどうすれば良いか?

結論から言うとサブリース契約を保持したまま、今のサブリース契約で不動産運営してもいいよという人を見つけて売却する必要があります

その場合
・売却の値段が大きく下がります。
・サブリース契約がある状態で買ってもいいと言う人は少ないので、なかなか売れなくなります

僕の例だと

サブリース契約なしなら3600万ぐらいで売れそうな物件が
サブリース契約ありのまま売ろうとすると、3000万切るくらいの値段が売出し価格になります。

ちなみに中途解約の場合の違約金 6ヶ月分の賃料は80万円ぐらいです

なのでどう考えてもサブリース契約を解除してから売る方が得です

ちなみに5年くらい前に1度売却を相談した時は、9ヶ月分の賃料で解約してやると言われてました。その時は売却してもほぼ手元に残らないのと、中途解約じゃなきゃお金かからないのかなーと思ってちゃんと契約書を確認しませんでした💦

まとめ

まとめです。

中央都市管理でサブリース契約すると解約に応じてくれないトラブルがありました。
また、契約書の見直しについても依頼しましたが2ヶ月近く無視です。
なので僕は中央都市管理(株式会社シーティーケー)とのサブリース契約はオススメしません。

中央都市管理に限らず、不動産・マンションのサブリースを行う場合は、しっかり解約条件を確認してから契約書にサインしましょう。
契約書に書いてある条件で解約してくれないので注意です。
のでどういう内容で解約できるかしっかり言質を取りましょう。録音もしたほうが良いです。
あとは余力がある人は借地借家法を理解したほうが良いです(僕はざっと読んだだけでよくわかってないままです)

中央都市管理にかぎらず、マンションのサブリースについて、質問や不安なことがあるかは遠慮なくコメントいただければと思います。



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