「産業教育手当(いわゆる産振手当)」について、その関連事項を整理してみましょう。
<産業教育手当の変遷>
▼昭和32年5月
『農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律』が制定される
(※最初は農業科と水産科のみ、法律が適用されていました。)
▼昭和32年 4月 産業教育手当の支給が開始(支給率7%)
▼ 33年 4月 工業と商船に支給対象を拡大する
▼ 同年11月 実習助手に支給される
▼ 46年 4月 支給率を10%に引き上げる
産業教育に携わる教員確保のために始まった産業教育手当ですが、法律が制定された高度経済成長期の頃と現在とを比べると教員の数も充足され、教員の人材確保といった事情がそぐわないといわれています。
そういった背景や、支給内容が各自治体の条例によって定められている手当ということもあってか、複数の自治体で手当の見直しが進んでいます。具体的には支給率を下げたり、支給廃止や、一律定額を支給したりする方向のようです。