年次休暇の取得について
年次休暇(年休)は毎年20日(新規採用者など4月からの任用者は15日)が付与されています。年休を取得するのは労働者の権利であり、年休を付与するのは管理者(使用者)の義務です。これは有給として保障されています。
この年休を取得する際に、次の3点について確認しておきたいと思います。
(1)年休を取得する際には、管理職に取得理由を言う必要はありません。
(2)年休は「届出制」ですので、管理職の承認や許可は不要です。
(3)年休を取得する時季はいつでも構いません。労働者には「時季指定権」があります。(管理職から前日までに届出を、などと言われるのは法律違反です。)
もしも、管理職が年休取得を妨げるような事があった場合(違反した場合)、労働基準法119条により、6ヶ月以下の懲役または、30万円以下の罰金が科せられます。
ただし(3)について、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、管理者は年休取得の時季を変更する『時季変更権』を行使することができます。これは、どうしても代替の人員が確保できなかったり、事業全体の運営に支障がある場合に限って、やむを得ず年休を他の時季に与えることになっています。
しかしながら、管理者には代替者を確保することや、労働者が年休を取得しやすいようにする配慮義務がありますので、その努力なくして時季変更権は認められません。事業全体(学校全体)の正常な運営を阻害するかどうか?本当に、その日その時に、その人がいないと学校(授業、行事等)が回らなくなるのか?といった客観的な判断がポイントになります。
なお、あくまで「事業の正常な運営を妨げる場合」ですから、年休の利用目的(旅行に行くとか、コンサートに行くとか)が時季変更の理由にはなりません。また、教頭にはこの権限はありませんので、もしも変更を迫られた場合は校長に確認しましょう。